○新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における米原市介護保険料の減免に関する規則

令和2年6月26日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市介護保険条例(平成17年米原市条例第116号。以下「条例」という。)付則第16項および第17項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における米原市介護保険料(以下「保険料」という。)の減額または免除(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額であって、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項または第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た額をいう。

(2) 減免対象保険料額 当該第1号被保険者の保険料額に第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)に係る前年の所得額を乗じ、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額で除した額をいう。

(保険料の減免額)

第3条 条例付則第16項の規定に基づき減免する保険料の額は、次の各号に定めるとおりとし、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。なお、次の各号のいずれにも該当する場合は、第1号を適用するものとする。

(1) 条例付則第16項第1号に該当する第1号被保険者 同一世帯に属する被保険者の保険料を免除する。

(2) 条例付則第16項第2号に該当する第1号被保険者 別表第1で算出した減免対象保険料額に別表第2の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減額割合を乗じて得た額を減額する。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料額に10分の10を乗じた額を減額する。

第4条 削除

(減免の申請)

第5条 条例第11条第2項に規定する申請書は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書(様式第1号)によるものとし、申請書に添付する書類は次の各号に掲げる区分に応じたものとする。

(1) 条例付則第16項第1号に該当する場合

新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負ったことがわかる書類

 死亡診断書、診断書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 条例付則第16項第2号に該当する場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれることがわかる書類

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者に係る介護保険料減免に関する申立書(様式第2号)

 収入申告内訳書(様式第3号)

 確定申告書の控え、市県民税申告書の控えまたは源泉徴収票等所得のわかるものの写し

 廃業・失業を証明する書類、給与明細、帳簿、決算書、日計表等の写し

 その他市長が必要と認める書類

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の額の減少および失業等が公簿等により確認できるときは、必要な書類の添付を省略することができる。

3 条例付則第17項に規定する保険料の減免の申請期限は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金支給の支払日。以下同じ。)が定められている保険料の減免については令和3年3月31日とし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が定められている保険料の減免については令和4年3月31日とし、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められている保険料の減免については令和5年3月31日とする。

(減免の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容の審査を行い、減免の可否を決定し、その可否を介護保険料減免決定通知書(様式第4号)または介護保険料減免不承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の申請内容の審査を行うに当たり、必要があると認めるときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第202条および第203条の規定により、申請者または市町村その他の官公署等に対し、文書その他の物件の提出、必要な書類の閲覧もしくは資料の提供を求め、または報告を求めるものとする。

(保険料の還付)

第7条 市長は、前条第1項の規定により保険料の減免を決定した場合において、既に納付されている保険料に係る減免額を還付することができる。

(減免の取消し)

第8条 市長は、保険料の減免を受けた者(以下「減免該当者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その決定の全部または一部を取り消すものとする。

(1) 減免該当者から条例第11条第3項の規定による申告があり、収入状況の回復、その他減免申請時以降の事情の変化により減免が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免の決定を受けたと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により減免の決定を取り消すときは、介護保険料減免取消通知書(様式第6号)により減免該当者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払いを免れた保険料の額を市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年6月26日から施行し、令和2年2月1日以後に納期限が定められている保険料(既に納付されたものを含む。)について適用する。

(令和3年3月25日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、令和3年度以降の年度分の介護保険料の減免から適用し、令和2年度以前の年度分の介護保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

減免対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第3条関係)

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額割合

210万円以下の場合

10分の10

210万円を超える場合

10分の8

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令和2年6月26日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)