○旧常喜医院保存活用計画策定委員会設置要綱
令和2年4月21日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、米原市堂谷に所在する旧常喜医院の保存活用計画(以下「保存活用計画」という。)を策定するに当たり、学識経験者等が検討等を行い、教育委員会に対してその意見を具申する旧常喜医院保存活用計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 保存活用計画の策定に関する指導および助言
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱または任命する。
(1) 学識経験者
(2) 地元代表者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
3 策定委員会に、オブサーバーを置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 策定委員会に委員長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、教育部歴史文化財保護課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。