○米原市就学支援・奨学支援臨時給付金要綱
令和2年5月21日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した世帯への緊急支援として、未来を担う子どもたちが安心して学校生活が送れるよう経済的支援を行い就学および奨学を保障することを目的に、予算の範囲内で米原市就学支援・奨学支援臨時給付金(以下「給付金」という。)を給付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「小学校、中学校、高等学校および大学等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)および第124条に規定する専修学校をいう。
(給付対象者)
第3条 給付金の給付の対象者は、給付申請時において小学校、中学校、高等学校および大学等へ通学する子の保護者等(未成年の子については、法第16条に規定する保護者を、成年に達した生徒および学生については、その者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)とし、令和2年6月1日において次の各号の全てに該当するものとする。ただし、給付金の給付は、給付対象者に対して一度に限るものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 保護者等の令和元年分の所得の合計額が5,650,000円以下の者
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により保護者等の主たる収入が次のいずれかに該当する者
ア 給与収入
令和2年3月1日から同年5月31日までの間における給与収入の合計額が前年の同期間と比較して2割以上減少となった者
イ 事業収入
別表の算定方法による年間売上高の減収率が2割以上となる者
(4) 保護者等および生計を一にする者に市税等の滞納がない者
区分 | 金額(1人当たり) |
小学生 | 50,000円 |
中学生 | 65,000円 |
高校生 | 120,000円 |
大学生等 | 240,000円 |
(給付申請)
第5条 給付金の給付を受けようとする者は、就学支援・奨学支援臨時給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 保護者等の令和元年分の所得額が確認できる書類
(2) 保護者等の給与収入が減少したことを確認できる書類(第3条第3号アに掲げる場合)
(3) 事業収入において当該事業の売上高が減収したことを確認できる書類(第3条第3号イに掲げる場合)
(4) 就学していることが確認できる書類(市内小中学生は除く。)
(5) 申請者名義の振込先口座の通帳の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 給付金の給付申請の期間は、令和2年8月31日までとする。
(給付金の給付)
第6条 市長は、前条第1項の給付申請の内容を審査し、給付金を給付すべきものと認めたときは、給付の可否決定を行い、当該申請者に給付金を給付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
年間売上高の減収率の算定方法 年間売上高の減収率={(A-B)/A}×100 A:令和元年分の営業等収入額 B:令和2年1月から同年5月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響を最も受けた月の営業等収入額に12を乗じて得た額 |