○米原市介護に関する入門的研修実施要綱

令和2年5月19日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護未経験者が介護に関する基本的な知識を身につけ、介護の業務における基本的な技術を学ぶことにより介護分野への参入のきっかけをつくるとともに、介護の業務に携わる上での不安を払拭することにより介護等職場や住民主体による地域の支え合い活動に多様な人材の参入を促進するため、米原市介護に関する入門的研修(以下「研修」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、米原市とする。ただし、研修の一部または全部を適当と認められる団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 研修の対象者は、市内に居住または勤務し、介護等職場への就労を希望する者および介護の実践や地域の支えあい活動に興味、関心のある者とする。

(研修内容)

第4条 研修は、介護に関する基本的な支援方法、安全確保等の知識および技術の習得を目指すものとし、主な内容および時間数は、別表のとおりとする。ただし、効果的な研修を行うために必要があると認められる場合は、研修内容の追加、組替えその他の変更を行うことができるものとする。

(受講料)

第5条 研修の受講料は、無料とする。ただし、教材等の実費相当分が発生する場合は、受講者の負担とする。

(修了証明書の交付)

第6条 市長は、研修修了者に修了証明書(別記様式)を交付するものとする。

(介護等職場への就労等の支援)

第7条 研修修了者のうち介護等職場への就労を希望する者には、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第93条に基づき滋賀県が指定する福祉人材センターを通じて、介護施設および事業所とのマッチング支援を行うものとする。

2 前項の支援を行うに当たり、研修修了者に対して法第95条の3に基づく届出または福祉人材センターへの求職登録を行うよう勧奨するものとする。

3 研修修了者のうち地域での支え合い活動を希望する者には、地域とのマッチングや活動支援を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

標準的な研修内容および研修時間数

研修科目

研修時間数

研修内容

基礎講座

介護に関する基礎知識

1.5時間

・介護に関する相談先(市の窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所)

・介護保険制度の概要(サービスの種類、利用手続、利用者負担等)

・介護休業制度等の仕事と介護の両立支援制度の概要(介護休業や介護休暇等の内容や利用手続等)

介護の基本

1.5時間

・介護における安全・安楽な体の動かし方(ボディメカニクスの活用)

・介護予防、認知症予防に使える体操(介護予防の理解、手軽に取り組める指先や手などを使った体操の紹介)

入門講座

基本的な介護の方法

10時間

・介護職の役割や介護の専門性

・生活支援技術の基本(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔、家事援助等に係る介護や支援の基本的な方法)

・老化の理解(老化に伴う心身機能の変化と日常生活への影響等)

認知症の理解

4時間

・認知症を取り巻く状況(認知症高齢者の今後の動向や認知症に関する施策等)

・認知症の中核症状と行動・心理症状(BPSD)、それに伴う日常生活への影響や認知症の進行による変化

・認知症の種類とその原因疾患、症状、生活上の障がいなどの基本的な知識

・認知症の人およびその家族に対する支援や関わり方

障がいの理解

2時間

・障がいの概念や障がい者福祉の理念(ノーマライゼーションや国際生活機能分類(ICF)の考え方)

・障がい特性(身体、知的、精神、発達、難病等)に応じた生活上の障がいや心理・行動の特徴等の基本的な知識

・障がい児者およびその家族に対する支援や関わり方

介護における安全確保

2時間

・介護の現場における典型的な事故や感染等、リスクに対する予防や安全対策、起こってしまった場合の対応等に係る知識

・介護職自身の健康管理、腰痛予防、手洗い・うがい、感染症対策等に係る知識

合計時間数

21時間


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米原市介護に関する入門的研修実施要綱

令和2年5月19日 告示第183号

(令和2年6月1日施行)