○米原市学びあいステーション条例施行規則

令和2年4月27日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市学びあいステーション条例(令和2年米原市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 米原市学びあいステーション(以下「ステーション」という。)に、館長のほか、必要な職員を置く。

(入館者の遵守事項)

第3条 ステーションの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設または設備を損傷しないこと。

(2) 騒音、怒声、臭気、煙等を発する等、他の入館者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険または不潔な物品を持ち込まないこと。

(4) 所定または許可された場所以外の場所において、飲食または火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けず、物品販売、宣伝広告、展示、金品の寄付募集等を行い、またはポスター等の貼付をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(利用許可の申請等)

第4条 ステーションを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用日までに学びあいステーション利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、利用日前3月以上の申請書は受け付けない。ただし、市長が必要があると認めた場合は、この限りでない。

3 利用者が入場料(入場料に類する金銭を含む。)を徴収する場合または営利、宣伝その他これらに類する目的をもって利用する場合は、次に掲げる事項を誓約する書面(様式第2号)第1項の申請書に添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法令や公共の福祉に反する商材の販売、広告表現、勧誘行為等を行わないこと。

(2) 違法、有害、権利侵害および公序良俗に反する利用をしないこと。

(3) 利用に当たって追加の提出を求められた書類は、遅滞なく提出すること。

(4) 申請、報告内容に虚偽が判明した場合は、速やかに利用を停止し、職員の指示に従うこと。

(利用の許可等)

第5条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書を審査し施設の利用を認めたときは、学びあいステーション利用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の利用の際に許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、ステーションの管理運営上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付すこと、および現に利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(付帯設備の使用料)

第6条 条例別表に規定する付帯設備の使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減額または免除の手続)

第7条 条例第9条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、第4条第1項の規定による利用許可の申請の際、学びあいステーション使用料減免申請書(様式第4号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、第5条の規定による許可書の交付の際、併せて学びあいステーション使用料減免決定通知書(様式第5号)を交付し、その可否を通知するものとする。

(使用料の還付手続)

第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、学びあいステーション使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更および取消し)

第9条 利用者が申請した事項を変更しようとするときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、学びあいステーション利用取消届(様式第7号)に許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、第3条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けていない施設または設備を利用しないこと。

(2) 施設、設備または備品を許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(3) 許可を受けた場合のほか、施設または設備に変更を加え、もしくは特別の設備を設けないこと。

(4) 許可を他人に転貸し、または譲渡しないこと。

(5) 施設等の利用の際、利用者の責において第三者に損害または損傷を与えた場合は、利用者が責任をとること。

(6) 施設等の利用が終わったときは、速やかに清掃および整理整頓を行い、利用に際して使用した私物や発生したごみ等は持ち帰り、原状に回復すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、ステーションの秩序維持および管理に関し、市長の指示に従うこと。

(損傷および滅失の届出)

第11条 利用者および入館者は、ステーションの施設または設備を損傷し、または滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長が、条例第13条の規定により指定管理者にステーションの管理業務を行わせる場合にあっては、第3条から第5条まで、および第7条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例別表に規定する付帯設備の使用料」とあるのは「付帯設備の利用料金」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第9条の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第10条ただし書の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、米原市公民館条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第27号。次項において「公民館規則」という。)の規定により指定管理者が行った承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為(この規則の施行の日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者が行った承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 公民館規則の規定により作成された各様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。

別表(第6条関係)

施設名

室名

設備名

品名

単位

使用料

米原市山東学びあいステーション

ホール

舞台設備

金屏風

1,000円

音響設備

音響基本セット

アンプ

スピーカー

1,000円

有線マイク

200円

ワイヤレスマイク

300円

舞台装置

譜面台

50円

体験活動室

調理設備

ガス

500円

米原市米原学びあいステーション

大ホール

照明設備

照明基本セット

ボーダーライト

シーリングライト

800円

ボーダーライト

500円

サスペンションライト

500円

シーリングライト

500円

フロントサイドスポット

1,000円

アッパーホリゾントライト

500円

ロアーホリゾントライト

500円

音響設備

音響基本セット

アンプ

スピーカー

1,000円

有線マイク

200円

ワイヤレスマイク

300円

舞台装置

演台

200円

花台

100円

譜面台

50円

司会者台

100円

平台

100円

楽器類

グランドピアノ

500円

その他

看板吊込み料

200円

持込器具

kW

100円

ピアノ調律

実費

視聴覚室

楽器類

アップライトピアノ

300円

料理講習室

調理設備

ガス

500円

米原市近江学びあいステーション

多目的ホール

照明設備

照明基本セット

ボーダーライト

サスペンションライト

シーリングライト

1,500円

ボーダーライト

500円

サスペンションライト

600円

シーリングライト

1,200円

アッパーホリゾントライト

500円

ロアーホリゾントライト

500円

ピンスポットライト

150円

音響設備

音響基本セット

アンプ

スピーカー

1,000円

有線マイク

200円

ワイヤレスマイク

300円

ピンマイク

300円

カセットデッキ

300円

S―VHSビデオデッキ

300円

MDプレーヤー

300円

DVDプレーヤー

300円

液晶プロジェクター

1,000円

舞台装置

演台

200円

花台

100円

司会者台

100円

楽器類

ピアノ

300円

その他

電動観覧席

1,000円

看板吊込み料

200円

持込器具

kW

100円

ピアノ調律

実費

調理室

調理設備

ガス

500円

備考

1 この表に掲げる使用料の額は、1回(看板吊込み料、ガスおよび電動観覧席を除き、4時間以内の使用をいう。)当たりの額とする。

2 前項に規定する1回当たりの使用時間の限度を超過して使用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 超過時間が4時間以内の場合 この表に掲げる使用料の2倍の額

(2) 超過時間が4時間を超える場合 この表に掲げる使用料の3倍の額

3 前2項の規定にかかわらず、ピアノ調律料金については実費相当額を徴収する。

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米原市学びあいステーション条例施行規則

令和2年4月27日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)