○令和2年7月から9月までに支給する米原市議会の議員の議員報酬の特例措置に関する条例

令和2年6月26日

条例第46号

米原市議会の議長、副議長および議員の令和2年7月1日から同年9月30日までの間における議員報酬の月額は、米原市議会の議員の議員報酬等に関する条例(平成17年米原市条例第33号)第2条各号の規定にかかわらず、同条各号に規定する額からその100分の3に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同条各号に規定する額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

令和2年7月から9月までに支給する米原市議会の議員の議員報酬の特例措置に関する条例

令和2年6月26日 条例第46号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年6月26日 条例第46号