○米原市会計年度任用職員の人事考課実施基準

令和2年2月26日

/訓令/教育長訓令/第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の人事考課の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事考課 能力考課および業績考課ならびに全体考課を人事考課シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力考課 考課項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された被考課者の能力を客観的に考課することをいう。

(3) 業績考課 被考課者があらかじめ設定した業績目標の達成により、その業績上の業績を客観的に考課することをいう。

(4) 全体考課 能力考課および業績考課を踏まえ、客観的かつ総合的に考課することをいう。

(5) 人事考課シート 人事考課の対象となる期間(以下「考課期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、市長が別に定める様式により作成する書類をいう。

(対象職員)

第3条 人事考課の対象職員は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷または疾病もしくは出産等による休暇、その他の事情により人事考課の実施が困難である会計年度職員の評価については、市長が別に定める。

(考課期間)

第4条 考課期間は、会計年度任用職員として任用された日から任用の末日までとする。

(自己申告)

第5条 考課者は、人事考課を行うに際し、当該考課期間において当該被考課者の発揮した能力、業績に関する被考課者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(考課者および調整者)

第6条 人事考課の考課者および調整者は、別表のとおりとする。

(人事考課における評語の付与等)

第7条 能力考課および業績考課に当たっては考課項目ごとに、それぞれ考課の結果を表示する記号(以下「個別評語」)を付し、全体考課に当たっては、当該能力考課および業績考課を踏まえ、考課の結果を表示する記号(以下「全体評語」)を付すものとする。

2 個別評語および全体評語は、良好または不良の2段階とする。

3 個別評語および全体評語を付す場合において、能力考課にあっては第2条第2号の発揮された能力の程度が、業績考課にあっては同条第3号の業務上の業績が、それぞれ通常のものと認めるときは、良好を付すものとする。

(考課の実施)

第8条 考課者は、被考課者について、考課者としての個別評語および全体評語を付すことにより考課を行うものとする。

2 調整者は、考課者による考課について審査を行い、適当でないと認めるときは、考課者に再調整を行わせた上で、個別評語および全体評語が適当である旨の確認を行うものとする。

(人事考課の結果の活用)

第9条 人事考課の結果は、被考課者の任用および勤勉手当の成績率に活用するものとする。

(苦情相談)

第10条 会計年度任用職員は、人事考課における手続および人事考課の結果に関し、苦情がある場合は、苦情相談員に対して申出を行うことができる。

2 苦情相談員は、総務部総務課長および総務部総務課人事給与グループリーダーをもって充てる。

3 苦情相談員は、第1項の申出があったときは、その内容に関して速やかに事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

4 任命権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(人事考課シートの保管)

第11条 人事考課シートは、考課期間の属する年度の翌年度から1年間保管するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の人事考課の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日/訓令/教育長訓令/第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

被考課者

考課者

調整者

認定こども園、幼稚園に配属された会計年度任用職員

園長(課長級以上)

部長

園長(課長補佐級)

所管課長

小学校、中学校に配属された会計年度任用職員

校長

所管課長

認定こども園、幼稚園、小学校および中学校以外の施設に配属された会計年度任用職員

施設長(課長級)

部長

施設長(課長補佐級)

所管課長

上記以外の会計年度任用職員

課長

部長

米原市会計年度任用職員の人事考課実施基準

令和2年2月26日 訓令第1号/教育長訓令第1号

(令和6年4月1日施行)