○米原市ひとり親家庭等の子どもの生活・学習支援事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭等の子どもに対し、基本的な生活習慣の習得支援、学習支援や食事の提供等を行い、ひとり親家庭等の子どもの生活の向上を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭 市内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子と、現に当該女子に扶養されている児童によって構成されている家庭(母子以外に他の同居者がある場合を含む。)をいう。

(2) 父子家庭 市内に住所を有する法第6条第1項に規定する配偶者のない男子と、現に当該男子によって扶養されている児童によって構成されている家庭(父子以外に他の同居者がある場合を含む。)をいう。

(3) 養育者家庭 児童に父母がない場合、または父母が監護しない場合において、当該児童を養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者(以下「養育者」という。)であって市内に住所を有する者と、当該養育者に養育されている児童によって構成されている家庭をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人その他市長が適当と認める団体に、事業実施の全部または一部を委託することができる。

(事業対象者)

第4条 事業の対象者は、次に掲げる要件に該当するもののうち、第7条に規定する支援検討会議において選考され、第8条の規定により市長の支援承認を受けた者とする。

(1) 母子家庭、父子家庭および養育者家庭(以下「ひとり親家庭等」という。)の子どもならびにその保護者または養育者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 事業の支援期間は、事業対象者となる子どもが小学校入学から高等学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する目的をもって設置されるものをいう。)卒業までとする。

(事業内容)

第5条 事業は、事業対象者の状況に応じて次に掲げる支援を組み合わせて実施する。

(1) 基本的な生活習慣の習得支援や生活指導

(2) 学習習慣の定着等の学習支援

(3) 食事の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、ひとり親家庭等の子どもの生活の向上に資すると認められる支援

(事業の実施体制)

第6条 実施主体(第3条に規定する実施主体で、同条ただし書による委託を受けたものを含む。以下同じ。)は、事業の実施に当たり、社会福祉士、保育士、幼稚園教諭、看護師等の子ども・子育て支援を適切に行うことができる子ども未来コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置するものとする。

2 コーディネーターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども食堂その他子ども・子育てを支援する団体(以下「支援団体」という。)との連絡調整

(2) 支援団体に所属する支援スタッフの育成

(3) 事業対象者のアセスメント、支援プランの作成および評価

(4) 支援検討会議、サービス調整会議等の運営

(5) 自立相談支援事業との連携および支援調整会議への参加

(6) 生活困窮世帯の子どもの生活・学習支援事業との連携

(7) 関係支援機関等との連携、参画

(8) 地域、学校等における居場所や経験、体験提供活動への参画

(9) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育ての支援の実施に必要と認められる事項

(支援検討会議)

第7条 実施主体は、次に掲げる事項の協議等を行うため、支援検討会議を設置する。

(1) 新たな事業対象者の支援開始に関すること。

(2) 事業対象者の支援終結に関すること。

(3) 支援プランの調整等に関すること。

(4) 各支援団体による支援プランの共有に関すること。

(5) 支援終結時等の支援プラン等の評価に関すること。

(6) 事業対象者世帯の支援調整に関すること。

2 支援検討会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) コーディネーター

(2) 自立相談支援機関に所属する職員

(3) くらし支援部子育て支援課およびくらし支援部福祉政策課に所属する職員

(4) 米原市教育委員会事務局に所属する職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施主体が必要と認める関係機関の職員

3 支援検討会議は、実施主体が構成員を選定して招集する。

(支援承認)

第8条 市長は、支援検討会議において選考された新たな事業対象者に対し、支援承認を行うものとする。

2 市長は、作成された支援プランの内容が適切であるか否かを確認するものとする。

(サービス調整会議)

第9条 実施主体は、次に掲げる事項の協議等を行うため、サービス調整会議を設置する。

(1) 支援団体との支援プランの共有に関すること。

(2) 支援プランに基づく支援プログラムの作成に関すること。

2 サービス調整会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) コーディネーター

(2) 支援団体に所属する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施主体が必要と認める関係機関の職員

(貧困の連鎖防止に向けた地域づくり)

第10条 実施主体は、効率的かつ効果的にひとり親家庭等を早期に把握して支援を行うため、関係機関とのネットワークづくりを進め、その連携および活用を図るものとする。実施主体は、効率的かつ効果的にひとり親家庭等を早期に把握して支援を行うため、関係機関とのネットワークづくりを進め、その連携および活用を図るものとする。

2 実施主体は、関係機関とのネットワークを通じて把握した社会資源の不足について、地域の課題として検討を行うとともに、ひとり親家庭等の支援および貧困対策に関する新たな社会資源の開発に努めるものとする。

(生活困窮世帯支援施策との連携)

第11条 実施主体は、生活困窮世帯の子どもに対する生活・学習支援事業と連携し、効果的かつ効率的な支援を構築するものとする。

(個人情報の取扱い)

第12条 この事業に関わる者は、事業の実施に当たり、事業対象者世帯への対応に十分配慮するとともに、その世帯の個人情報の保護が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

2 この事業に関わる者は、事業を通じて知り得た情報を業務の遂行以外に他の者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第160号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

米原市ひとり親家庭等の子どもの生活・学習支援事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第119号

(令和5年4月1日施行)