○米原市生活困窮世帯の子どもの生活・学習支援事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)および子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)の規定に基づき、貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯(生活保護受給世帯を含む。以下同じ。)の子どもに対する保護者を含めた生活習慣、育成環境の改善に関する支援および学習支援を推進することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人その他市長が適当と認める団体に、事業実施の全部または一部を委託することができる。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる要件に該当するもののうち、第6条に規定する支援検討会議において選考され、第7条の規定により市長の支援承認を受けた者とする。

(1) 生活困窮世帯の子どもおよびその保護者

(2) 生活困窮状態のおそれのある世帯および養育環境に課題があり支援が必要な世帯の子どもおよびその保護者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 事業の支援期間は、事業対象者となる子どもが小学校入学から高等学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条の規定にする目的をもって設置されるものをいう。)卒業までとする。

(事業内容)

第4条 事業は、事業対象者の状況に応じて次に掲げる支援を組み合わせて実施する。

(1) 基本的な生活習慣の習得支援や生活指導

(2) 学習習慣の定着等の学習支援

(3) 進路選択等に関する相談支援等

(4) 前3号に掲げるもののほか、貧困の連鎖の防止に資すると認められる支援

2 前項の支援を通じ、複合的な課題を抱える保護者等を自立相談支援事業等につなげることが必要となる場合には、速やかにその利用を推奨し、適切に連携を図りながら一体的に支援を実施する。

(事業の実施体制)

第5条 実施主体(第2条に規定する実施主体で、同条ただし書による委託を受けたものを含む。以下同じ。)は、事業の実施に当たり、社会福祉士、保育士、幼稚園教諭、看護師等の子ども・子育て支援を適切に行うことができる子ども未来コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置するものとする。

2 コーディネーターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども食堂その他子ども・子育てを支援する団体(以下「支援団体」という。)との連絡調整

(2) 支援団体に所属する支援スタッフの育成

(3) 事業対象者のアセスメント、支援プランの作成および評価

(4) 支援検討会議、サービス調整会議等の運営

(5) 自立相談支援事業との連携および支援調整会議への参加

(6) ひとり親家庭相談支援事業、ひとり親家庭等の子どもの生活・学習支援事業との連携

(7) 関係支援機関等との連携、参画

(8) 地域、学校等における居場所や経験、体験提供活動への参画

(9) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援の実施に必要と認められる事項

(支援検討会議)

第6条 実施主体は、次に掲げる事項の協議等を行うため、支援検討会議を設置する。

(1) 新たな事業対象者の支援開始に関すること。

(2) 事業対象者の支援終結に関すること。

(3) 支援プランの調整等に関すること。

(4) 各支援団体による支援プランの共有に関すること。

(5) 支援終結時等の支援プラン等の評価に関すること。

(6) 事業対象者世帯の支援調整に関すること。

2 支援検討会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) コーディネーター

(2) 自立相談支援機関に所属する職員

(3) くらし支援部福祉政策課およびくらし支援部子育て支援課に所属する職員

(4) 米原市教育委員会事務局に所属する職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施主体が必要と認める関係機関等の職員

3 支援検討会議は、実施主体が構成員を選定して招集する。

(支援承認)

第7条 市長は、支援検討会議において選考された新たな事業対象者に対し、支援承認を行うものとする。

2 市長は、作成された支援プランの内容が適切であるか否かを確認するものとする。

(サービス調整会議)

第8条 実施主体は、次に掲げる事項の協議等を行うため、サービス調整会議を設置する。

(1) 支援団体との支援プランの共有に関すること。

(2) 支援プランに基づく支援プログラムの作成に関すること。

2 サービス調整会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) コーディネーター

(2) 支援団体に所属する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施主体が必要と認める関係機関の職員

(貧困の連鎖防止に向けた地域づくり)

第9条 実施主体は、効率的かつ効果的に生活困窮世帯を早期に把握して支援を行うため、関係機関とのネットワークづくりを進め、その連携および活用を図るものとする。実施主体は、効率的かつ効果的に生活困窮世帯を早期に把握して支援を行うため、関係機関とのネットワークづくりを進め、その連携および活用を図るものとする。

2 実施主体は、関係機関とのネットワークを通じて把握した社会資源の不足について、地域の課題として検討を行うとともに、生活困窮世帯の支援および貧困対策に関する新たな社会資源の開発に努めるものとする。

(他の支援施策との連携)

第10条 実施主体は、ひとり親家庭相談支援事業、ひとり親家庭等の子どもに対する生活・学習支援事業等と連携し、効果的かつ効率的な支援を構築するものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 この事業に関わる者は、事業の実施に当たり、事業対象者世帯への対応に十分配慮するとともに、その世帯の個人情報の保護が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

2 この事業に関わる者は、事業を通じて知り得た情報を業務の遂行以外に他の者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第157号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

米原市生活困窮世帯の子どもの生活・学習支援事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第118号

(令和5年4月1日施行)