○米原市健康推進員設置要綱
令和2年4月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保健関連情報の普及啓発や食育の推進、健康診査および各種検診等の受診勧奨等を行うことにより、地域住民の健康保持および増進ならびに地域の健康づくりを積極的に推進するため、地域における健康推進活動のリーダーとして米原市健康推進員(以下「推進員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 推進員の資格は、市が実施する健康推進員養成講座(以下「養成講座」という。)を修了した者とする。
(1) 自治会長の推薦を受けた者
(2) 自ら推進員として活動することを希望する者
(設置基準)
第3条 推進員は、自治会ごとに1人以上設置するものとする。
(委嘱等)
第4条 市長は、第2条に規定する資格を有する者を推進員として委嘱する。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、任期満了日の2月前までに次条に定める退任届の提出がない者は、任期を2年延長するものとし、以後同様とする。
(休止)
第5条の2 推進員は、必要に応じて年度を単位として活動を休止することができる。
2 推進員は、活動を休止しようとするときは、前年度末の定例会までに健康推進員活動休止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 推進員の活動は、活動休止届に記載されている年度の翌年度から再開するものとする。
(退任)
第6条 推進員は、退任しようとするときは、健康推進員退任届(様式第3号)を市長に提出して承諾を受けなければならない。
(活動内容)
第7条 推進員は、地域における健康推進活動のリーダーとして、正しい知識をもって、自らがよりよい健康生活の実践者となるように努め、地域の実情に即した方法により、次に掲げる活動を通じて地域の健康づくりを推進するものとする。
(1) 健康まいばら21計画の推進のため、バランス食、運動、休養、健康診査、各種検診等に関する普及啓発活動
(2) 食育の推進活動
(3) 健康運動を普及する活動
(4) 市が実施する保健事業への協力および参加
(5) 前各号に定めるもののほか、健康づくりに関する各種事業の普及啓発活動
2 推進員は、前項の活動を行うに当たり、交付された推進員証を携帯するものとする。
(研鑽)
第8条 推進員は、健康づくり推進に関する知識を深めるよう自己研鑽に努めるものとする。
(報告)
第9条 推進員は、活動状況を別に定める様式により市長に報告するものとする。
(秘密保持)
第10条 推進員は、推進員の活動において知り得た秘密および個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(活動支援)
第11条 市長は、第7条に定める推進員の活動および推進員が設置する米原市健康推進員会(以下「推進員会」という。)の活動を支援するものとする。
2 市長は、推進員を養成、育成するため、養成講座および資質向上のための研修を開催するものとする。
(報償金)
第12条 市長は、別に定めるところにより推進員に対して予算の範囲内において報償金を交付することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年8月30日告示第292号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年11月1日告示第311号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。