○米原市行政事務協力員設置要綱

令和2年3月27日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会との連携による市政の円滑な推進を図るため、米原市行政事務協力員(以下「行政事務協力員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 行政事務協力員は、各自治会から選出された自治会長をもって充てるものとし、市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第3条 委嘱期間は1年とし、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる。ただし、委嘱期間内に自治会長の異動があった場合は、異動日をもってその期間の満了日とする。

(委嘱事務)

第4条 行政事務協力員は、所属する自治会の区域において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 市および市の関係機関と地域との連絡調整に関すること。

(2) 市政に関する調査事務に関すること。

(3) 市民の要望、意見等の取次ぎに関すること。

(4) 災害時において、人、建物等の被害状況を把握し、その状況を市に連絡すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が依頼した市政事務に関すること。

(活動謝礼)

第5条 前条の活動に対する謝礼として、行政事務協力員1人につき、1年当たり75,000円を支給する。ただし、行政事務協力員の活動期間が1年に満たない場合は、月割計算(活動期間に1月に満たない期間があるときは、当該期間を1月とする。)により算出した額を支給する。この場合において、算出した謝礼の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(守秘義務)

第6条 行政事務協力員は、この要綱に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、行政事務協力員を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

米原市行政事務協力員設置要綱

令和2年3月27日 告示第95号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第1章 印鑑・住民
沿革情報
令和2年3月27日 告示第95号