○米原市支援会議設置要綱

令和2年3月9日

告示第46号

(設置)

第1条 米原市は、生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、米原市支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 生活困窮者が地域において日常生活および社会生活を営むために必要な支援体制に関する検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援会議の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 支援会議は、次に掲げる者および市職員(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 別表に掲げる関係機関等に属する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会議)

第4条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、社会福祉課長が必要に応じて構成員を選定して招集し、開催するものとする。

2 支援会議は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対して職員の会議出席を求め、意見を聴くことができる。

3 支援会議は、支援会議の開催に当たり必要と認めるときは、関係機関等および構成員に生活困窮者に関する資料または情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

4 会議および会議の資料は、非公開とする。

(秘密の保持)

第5条 構成員および前条第2項の規定により会議に出席した者(以下「構成員等」という。)は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 構成員等は、支援会議の情報が漏れないよう厳重に管理しなければならない。

3 第1項に違反して秘密を漏らした者は、法第28条の規定により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

(庶務)

第6条 支援会議の庶務は、くらし支援部社会福祉課が処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援会議に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第110号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関係機関等

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

米原市民生委員児童委員協議会連合会

厚生労働省滋賀労働局長浜公共職業安定所

滋賀県彦根子ども家庭相談センター

米原市米原近江地域包括支援センター

米原市山東伊吹地域包括支援センター

サービス提供事業者

米原市支援会議設置要綱

令和2年3月9日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月9日 告示第46号
令和3年4月1日 告示第153号
令和6年4月1日 告示第110号