○米原市新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
令和2年2月26日
告示第31号
(目的)
第1条 米原市は、新型コロナウイルス感染症について、市民や関係団体への啓発等により、その感染者・患者の発生や感染拡大を防止するとともに、医療体制の確保等を促進するため、庁内関係機関が相互に連絡調整を図り、総合的な対策を推進することを目的として、米原市新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 新型コロナウイルス感染症に係る市民等への情報提供および周知に関する事項
(2) 新型コロナウイルス感染症に係る庁内および関係機関との連携体制に関する事項
(3) 新型コロナウイルス感染症に係る感染予防およびまん延防止に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症に関連する事項
(組織)
第3条 対策本部の組織は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 本部長に市長を、副本部長に副市長、教育長および危機管理監の職にある者をもって充てる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(運営)
第4条 本部長は、対策本部を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
(対策本部の庶務)
第5条 対策本部の庶務は、政策推進部市長公室防災危機管理課およびくらし支援部健康づくり課が行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付 則
この告示は、告示の日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第153号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第214号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長、教育長、危機管理監 |
本部員 | 政策推進部長、総務部長、市民部長、くらし支援部長、まち整備部長、会計管理者、教育部長、議会事務局長、監査委員事務局長、湖北地域消防本部米原消防署長 |