○米原市農業組合長設置要綱
令和元年12月12日
告示第304号
(設置)
第1条 米原市は、農業振興事業の推進と啓発普及を図るため、別表に掲げる地区に米原市農業組合長(以下「農業組合長」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 農業組合長は、各地区から推薦された者について市長が委嘱する。
2 前項の推薦する者の人数は、各地区1人とする。
(任期)
第3条 農業組合長の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任は妨げない。
2 農業組合長が欠けた場合における補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 農業組合長は、推薦を受けた地区を担当し、次の職務を行うものとする。
(1) 米の需給調整等に関すること。
(2) 農業者に対する文書その他の送達および回収に関すること。
(3) 農業振興に向けた農業者への指導および助言を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(会議)
第5条 農業組合長の会議は、前条各号に掲げる事項を検討、調整等を行う必要があると認められた場合に開催するものとし、市長が招集する。
2 会議に関する必要な事項は、会議に諮って別に定めるものとする。
(秘密保持)
第6条 農業組合長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
長久寺 柏原 須川 大野木 清滝 梓 河内 志賀谷 北方 菅江 山室 大鹿 堂谷 本郷 長岡 万願寺 西山 加勢野 市場 夫馬 朝日 烏脇 坂口 村居田 井之口 野一色 小田 間田 天満 本市場 池下 | 甲津原 曲谷 甲賀 吉槻 上板並 下板並 大久保 小泉 伊吹 上野 弥高 春照 高番 杉澤 村木 大清水 藤川 寺林 上平寺 | 梅ヶ原 下多良 中多良 上多良 多良 朝妻 筑摩 磯北 磯中 磯元 磯南 入江 河南 樋口 南三吉 三吉 西坂 東番場 西番場 一色 醒井 枝折 下丹生 上丹生 榑ヶ畑 賀目山 | 多和田 能登瀬 日光寺 寺倉 新庄 箕浦 西円寺 岩脇 舟崎 高溝 顔戸 長沢 宇賀野 飯 世継 |