○米原市農業組合長設置要綱

令和元年12月12日

告示第304号

(設置)

第1条 米原市は、農業振興事業の推進と啓発普及を図るため、別表に掲げる地区に米原市農業組合長(以下「農業組合長」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 農業組合長は、各地区から推薦された者について市長が委嘱する。

2 前項の推薦する者の人数は、各地区1人とする。

(任期)

第3条 農業組合長の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任は妨げない。

2 農業組合長が欠けた場合における補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 農業組合長は、推薦を受けた地区を担当し、次の職務を行うものとする。

(1) 米の需給調整等に関すること。

(2) 農業者に対する文書その他の送達および回収に関すること。

(3) 農業振興に向けた農業者への指導および助言を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(会議)

第5条 農業組合長の会議は、前条各号に掲げる事項を検討、調整等を行う必要があると認められた場合に開催するものとし、市長が招集する。

2 会議に関する必要な事項は、会議に諮って別に定めるものとする。

(秘密保持)

第6条 農業組合長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

長久寺

柏原

須川

大野木

清滝

河内

志賀谷

北方

菅江

山室

大鹿

堂谷

本郷

長岡

万願寺

西山

加勢野

市場

夫馬

朝日

烏脇

坂口

村居田

井之口

野一色

小田

間田

天満

本市場

池下

甲津原

曲谷

甲賀

吉槻

上板並

下板並

大久保

小泉

伊吹

上野

弥高

春照

高番

杉澤

村木

大清水

藤川

寺林

上平寺

梅ヶ原

下多良

中多良

上多良

多良

朝妻

筑摩

磯北

磯中

磯元

磯南

入江

河南

樋口

南三吉

三吉

西坂

東番場

西番場

一色

醒井

枝折

下丹生

上丹生

榑ヶ畑

賀目山

多和田

能登瀬

日光寺

寺倉

新庄

箕浦

西円寺

岩脇

舟崎

高溝

顔戸

長沢

宇賀野

世継

米原市農業組合長設置要綱

令和元年12月12日 告示第304号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
令和元年12月12日 告示第304号