○米原市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年10月1日

規則第37号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条~第13条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第14条~第20条)

第4章 雑則(第21条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年米原市条例第21号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(職種別基準表の適用)

第3条 条例第5条第2項に規定する職務の級は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種の区分に応じて適用する。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 条例第6条に規定する新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条および第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれ経験年数を月に換算した月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じて得た数を合算した数に前条第1項の規定による号給の号数(第3条の規定による号給を含む。)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(5) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 0

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、特殊な経験等を有する者の号給は、前条の規定による場合において著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)および他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮して決定することができる。

(給料の支給)

第7条 条例第7条において準用する米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号。以下「給与条例」という。)第8条に規定する給料の支給定日は、毎月20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日、日曜日または土曜日でない日を支給定日とする。

2 給料の支給定日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者および給料の支給定日前において離職し、または死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第8条 条例第8条において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第10条において準用する給与条例第18条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第19条に規定する休日勤務手当および条例第12条において準用する給与条例第20条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間および規則で定める割合ならびに同条第4項の規則で定めるものおよび規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第19条前段の規則で定める日および規則で定める割合ならびに同条後段の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第12条 条例第14条において準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給、一時差止め等に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 条例第15条に規定する規則で定める時間については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(報酬の支給)

第14条 条例第17条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月の15日とする。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日、日曜日または土曜日でない日を支給定日とする。

2 報酬の支給定日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者および報酬の支給定日前において離職し、または死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第17条 条例第24条において準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給、一時差止め等に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務および夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給定日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、または死亡した場合には、離職し、または死亡した日までの分をその際支給することができる。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第19条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数に第13条に規定する時間を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員または改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用として任用された職員が、同日の翌日に会計年度任用職員として任用され、当該会計年度任用職員として同種の職務に継続して在職した年数を有する場合は、第4条第2項および第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年2月21日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月9日規則第61号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第74号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年1月22日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月25日規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年2月15日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日規則第52号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務等

1

5

1

9

徴収員

1

26

1

34

通訳

1

15

1

23

行政サービスセンター事務員

1

7

1

15

社会福祉士

1

34

1

42

就労支援員

2

3

2

11

生活保護指導員

2

3

2

11

手話通訳士・手話通訳者

1

28

1

36

相談支援専門員

1

23

1

31

相談支援指導員

1

23

1

31

障がい者自立支援認定調査員

1

20

1

28

ケアマネジャー

1

30

1

38

主任ケアマネジャー

2

16

2

24

レセプト点検事務員

1

7

1

15

看護師(認定こども園・幼稚園で病児保育を行う者)

2

12

2

16

学校連携マネージャー

2

3

2

11

放課後児童クラブ連携マネージャー

2

3

2

11

家庭相談員

2

11

2

19

母子父子自立支援員

2

11

2

19

保育士・幼稚園教諭

1

9

1

13

保育士・幼稚園教諭(主担任以外、シフト勤務または事務作業を行う者)

1

10

1

14

保育士・幼稚園教諭(主担任以外、シフト勤務および事務作業を行う者)

1

15

1

23

保育士・幼稚園教諭(延長パートを行う者)

1

31

1

31

保育士・幼稚園教諭(主担任を行う者)

2

8

2

16

介護認定調査員

1

20

1

28

介護認定調査員(相談および外部調整を行う者)

2

1

2

1

心理判定員

1

38

1

46

保健師

1

30

1

38

助産師

1

30

1

38

理学療法士

1

29

1

37

作業療法士

1

29

1

37

看護師

1

19

1

27

視力測定員

1

19

1

19

歯科衛生士(健診業務を行う者)

1

25

1

25

管理栄養士

1

25

1

33

栄養士

1

17

1

25

巡回支援専門員

2

1

2

5

ことばの教室指導員

2

3

2

11

発達支援センター相談員

2

3

2

11

発達支援センター保育士

1

23

1

23

健康トレーナー

2

3

2

11

技術員(兼事務員)

1

33

1

41

技術アドバイザー

1

33

1

41

地域連携推進員

2

3

2

11

地域林政アドバイザー

2

3

2

11

消費生活相談員

1

24

1

32

伊吹山レンジャー(伊吹山自然保護官)

2

3

2

11

地籍調査等専門員

2

3

2

11

消防・防災マネージャー

2

3

2

11

子どもケアサポーター

1

9

1

17

インクルーシブ教育推進スタッフ

1

9

1

17

教育支援員

1

25

1

25

適応指導教室指導員

1

24

1

32

学校ICT推進員

2

3

2

11

人権教育指導員

2

3

2

11

青少年育成推進員

2

3

2

11

無職少年対策指導員

2

3

2

11

司書

1

15

1

23

司書(蔵書管理を行う者)

1

27

1

35

古文書調査員(監修者)

1

46

1

46

古文書調査員

1

20

1

20

発掘調査補助員

1

6

1

6

スポーツアドバイザー

2

3

2

11

米原市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年10月1日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年10月1日 規則第37号
令和2年2月21日 規則第4号
令和2年11月9日 規則第61号
令和2年12月21日 規則第74号
令和3年1月22日 規則第2号
令和3年3月25日 規則第28号
令和4年1月25日 規則第1号
令和4年2月15日 規則第3号
令和4年10月14日 規則第52号