○米原市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例
令和元年9月27日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条~第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条~第26条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第27条・第28条)
第5章 雑則(第29条~第32条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項ならびに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項および第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与および費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(3) 給与 フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当および勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当および勤勉手当をいう。
(給与の支払)
第3条 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める行政職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難および責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者およびその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号。以下「給与条例」という。)第8条および第9条の規定を準用する。この場合において、給与条例第9条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、給与条例第15条の規定を準用する。
(特殊勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類および額、支給を受ける者の範囲ならびに支給方法は、米原市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年米原市条例第41号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日 | 米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日 | |
勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日 | 代休日 | |
勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日 | 毎日曜日 | |
勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日 | |
正規の勤務時間中に勤務すること | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務すること |
(期末手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に限る。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、または死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員を、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなすものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員を、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなすものとする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。
6 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給および一時差止めについては、給与条例第22条の2および第22条の3の規定を準用する。
(勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に限る。)に対し、当該フルタイム会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、または死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。
(勤務1時間当たりの給与額)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額の合計額に12を乗じた額を、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)または代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては当該休日に代わる代休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(報酬の支給)
第17条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額または時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数または勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、または月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の規定により算出した報酬の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
5 第1項から第3項までの基準月額は、これらの項に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容および責任、職務遂行上必要となる知識、技術および職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第19条 特殊勤務手当条例第3条から第9条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、特殊勤務手当条例の例により算出して得た額の報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日、年末年始の休日および代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては当該休日に代わる代休日(以下この章において「祝日法による休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(期末手当および勤勉手当)
第24条 第14条および第14条の2の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、第14条第5項および第14条の2第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、または死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により算出して得た額に12を乗じて得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により算出して得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により算出して得た額
(報酬の減額)
第26条 月額により報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
2 日額により報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(1) パートタイム会計年度任用職員であって交通機関等(給与条例第15条第1項第1号に規定する交通機関等をいう。)を利用することを常例とする者 現実に要する往復の運賃等の額に相当する額を支給する。ただし、1月の上限は55,000円とする。
(2) パートタイム会計年度任用職員であって自動車等(給与条例第15条第1項第2号に規定する自動車等をいう。)を使用することを常例とする者 一般職の職員に支給される1月分の通勤手当の額を21で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に実際に勤務した日数を乗じて得た額を、一般職の職員に支給される1月分の通勤手当の額を超えない範囲内において支給する。ただし、1月の上限は31,600円とする。
(3) 前2号のいずれにも該当する者 それぞれの号の規定により算出した額の合計額を支給する。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、米原市職員等の旅費に関する条例(平成17年米原市条例第43号)の規定の適用を受ける職員の例による。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第29条 給与条例第32条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(市長が必要と認める会計年度任用職員の給与)
第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡およびその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第31条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月20日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月23日条例第35号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月22日条例第37号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月22日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額(円) | 給料月額(円) | |
1 | 162,100 | 208,000 |
2 | 163,200 | 209,700 |
3 | 164,400 | 211,400 |
4 | 165,500 | 212,900 |
5 | 166,600 | 214,400 |
6 | 167,700 | 216,200 |
7 | 168,800 | 217,900 |
8 | 169,900 | 219,600 |
9 | 170,900 | 221,100 |
10 | 172,300 | 222,600 |
11 | 173,600 | 224,100 |
12 | 174,900 | 225,600 |
13 | 176,100 | 226,800 |
14 | 177,600 | 228,200 |
15 | 179,100 | 229,600 |
16 | 180,700 | 231,000 |
17 | 181,800 | 232,400 |
18 | 183,200 | 234,000 |
19 | 184,600 | 235,500 |
20 | 186,000 | 236,900 |
21 | 187,300 | 238,100 |
22 | 189,600 | 239,700 |
23 | 191,800 | 241,200 |
24 | 194,000 | 242,600 |
25 | 196,200 | 243,600 |
26 | 197,900 | |
27 | 199,400 | |
28 | 200,900 | |
29 | 202,400 | |
30 | 203,800 | |
31 | 205,200 | |
32 | 206,600 | |
33 | 208,000 | |
34 | 209,300 | |
35 | 210,600 | |
36 | 211,900 | |
37 | 213,200 | |
38 | 214,400 | |
39 | 215,600 | |
40 | 216,700 | |
41 | 217,800 | |
42 | 218,900 | |
43 | 219,900 | |
44 | 220,900 | |
45 | 221,800 | |
46 | 222,700 | |
47 | 223,600 | |
48 | 224,500 | |
49 | 225,400 | |
50 | 226,300 |
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的または補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識または経験を必要とする職務 |