○米原市教育相談事業実施要綱
令和元年6月27日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人権問題を起因とする教育に関する悩みや困りごとがある市民に対し、教育相談事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(教育相談員)
第2条 事業の実施に当たり、相談への専門的な助言等を行うため、米原市社会教育指導員および人権教育指導員規則(平成17年米原市教育委員会規則第22号)に規定する人権教育指導員を教育相談員にもって充て、相談に応じるものとする。
2 教育相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個別面談による状況の聞き取り
(2) 必要に応じた関係機関等の紹介や連携
(3) 教育に関する各種情報の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 教育相談員は、相談事案ごとに概要および処理状況について教育相談記録簿(別記様式)を作成し、必要に応じて関係機関に提出するものとする。
(事業の実施)
第3条 事業は、米原市人権総合センター ソーシャル・キャピタルプラザで行い、実施する日時等は広く市民に周知するものとする。
(個人情報の保護)
第4条 教育相談員は、事業の実施に当たり、相談者への対応に十分配慮するとともに、その者の個人情報の保護が図られるよう必要な措置を講じなければならない。
2 教育相談員は、職務上知り得た秘密を業務の遂行以外に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。