○米原市空家家財処分等補助金交付要綱

令和元年6月7日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の空家の利活用を促進するため、空家バンク登録物件の家財処分等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 個人が居住を目的として所有し、かつ、現に居住せず、または近く居住しなくなる予定の市内に存在する一戸建ての建物およびそれに付属する物件をいう。

(2) 空家バンク 空家の売却または賃貸を希望する空家所有者から申込みを受けた情報を市内への移住定住を希望する者に提供する制度で、まいばら空き家対策研究会が運営するものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、空家バンクに登録されている物件の家財処分等(空家内の居住用に供されていた家財道具等の処分および清掃をいう。ただし、事業者の請負により実施されるものに限る。以下同じ。)とする。

2 補助対象事業は、同一の空家に対して1回限りとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てを満たさなければならない。

(1) 空家バンク登録者であること。

(2) 補助金に係る空家を、引き続き2年以上空家バンクに登録する意思があること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空家バンクに登録されている物件の家財処分等に要する経費とする。ただし、空家の解体に要する経費は補助の対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、5万円を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助対象事業の開始までに規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 見積書等の家財処分等の金額が分かる書類の写し

(2) 家財処分等を行う前の写真

(3) 空家バンク登録物件証明書(様式第1号)

(4) 市税等納付・納入状況調査等同意書(様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 家財処分等の領収書の写し

(2) 家財処分等を行った後の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第9条 市長は、規則第19条に定めるもののほか、正当な理由なく補助金に係る空家の空家バンクの登録を取り消した場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関してすでに補助金が交付されているときは、交付された当該補助金の全部または一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。

(令和元年9月11日告示第248号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第75号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

米原市空家家財処分等補助金交付要綱

令和元年6月7日 告示第196号

(令和4年4月1日施行)