○米原市新生児聴覚検査事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚検査受診の徹底を図り、新生児の聴覚障がいを早期に発見し、できる限り早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的に新生児聴覚検査事業を実施し、予算の範囲内において新生児の聴覚検査に要する費用を助成することに関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、米原市とする。
(実施機関)
第3条 実施機関は、市長の委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている妊婦が出産した新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定するものをいう。以下「新生児」という。)とする。
(受診券の交付)
第5条 市長は、母子保健法第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、母子健康手帳および母子健康手帳別冊の交付に併せて、新生児聴覚検査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
(検査の実施方法等)
第6条 聴覚検査は、委託医療機関において実施する。
2 対象者の保護者は、委託医療機関に受診券を提出するものとする。
3 委託医療機関は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)による聴覚検査を実施するものとする。
(検査費用の公費負担)
第7条 市長は、前条に定める聴覚検査(初回検査に限る。)に要した費用について、3,000円を上限に公費負担するものとする。
(費用の請求および支払)
第8条 委託医療機関は、聴覚検査に要した費用を市長に請求するものとする。
2 前項に規定する費用の請求および支払の方法は、委託契約によるものとする。
3 第6条第4項に規定する費用の請求は、原則として新生児の出生日の翌々月10日までに行うものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、新生児の出生日から起算して1年以内に行うことができる。
(事後指導等)
第9条 委託医療機関は、聴覚検査の結果に基づき適切な指導を行うとともに、母子健康手帳に聴覚検査の結果、指導事項等を記入するものとする。
2 市長は、委託医療機関からの連絡に基づき、指導を要する新生児については、必要に応じて訪問指導等事後指導の徹底を図るものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、施行日以後に出生した新生児が受診した聴覚検査について適用する。
付則(令和3年4月1日告示第143号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。