○米原市防災士資格取得事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防災士を養成することにより市の地域防災力の向上を図るため、防災士の資格取得に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、「自助」「共助」「協働」を原則として社会の様々な場で防災力を高める活動を行うに当たり、十分な意識と一定の知識・技能を修得したものとして、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)から認証を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者または市内の事業所に勤務する者であって、平成31年4月1日以降に防災士の資格を取得した者であること。

(2) 防災士の資格取得後、市の防災士資格保有者名簿に登録し、自主防災組織、自治会、消防団および市等との協働により地域防災力向上のための活動を継続して実施できる者であること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、防災士資格取得に要する次に掲げる経費とし、補助金の額は7万2千円を上限とする。

(1) 機構が認証した研修機関による研修講座の受講料

(2) 前号の講座の受講に必要なテキストの購入費

(3) 防災士資格取得試験受験料

(4) 前号の試験会場までに係る旅費(試験会場が県内の場合は除く。ただし、県外の試験会場までに要した交通費の2分の1以内とし、この場合における補助金の上限額は1万円とする。)

(5) 防災士認証登録申請料

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めた経費

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、防災士資格取得事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 防災士資格取得事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 同意書(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、その内容を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、防災士として認証登録されたときは、その登録された日から起算して30日を超えない日または当該補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、防災士資格取得事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告するものとする。

(1) 事業実績および収支決算書(様式第6号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、補助事業者に対して当該補助金を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(端数計算)

第9条 規則第22条の3の規定による端数金額または金額の切捨ては、行わないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年12月23日告示第310号)

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市防災士資格取得事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第110号

(令和元年12月23日施行)