○米原市地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

平成31年2月20日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づく地域再生推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第19条第1項の規定による地域再生推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域再生推進法人指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所および略歴を記載した書面

(4) 法人の組織および沿革を記載した書面ならびに事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書および収支予算書

(7) 地域再生推進法人に指定される以前の地域再生に資する活動の実績を示す書面

(8) 法第20条に規定する業務に関する計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか、地域再生推進法人の業務に関し参考となる書類

(指定の基準等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第19条第1項の規定により、当該申請者を地域再生推進法人として指定するものとする。

(1) 非営利を目的としている法人であること。

(2) 必要な人員の配置その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。

(3) 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること。

(4) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団でないことならびに同条第2号に規定する暴力団員および暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者が所属していないこと。

2 市長は、前項第4号の確認のため、申請者および申請者の法人の役員、従業員、社員その他の構成員に関する個人情報を警察へ照会することができるものとする。

3 市長は、申請者を地域再生推進法人として指定した場合は、地域再生推進法人指定書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第4条 法第19条第3項の規定による変更の届出は、地域再生推進法人名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 地域再生推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ地域再生推進法人業務変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(事業の報告)

第5条 地域再生推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書および収支予算書を市長に提出するものとする。

2 地域再生推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表を市長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

平成31年2月20日 告示第30号

(平成31年2月20日施行)