○米原市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成31年2月12日

告示第22号

米原市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成22年米原市告示第139号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭または父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)における父母の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、母子家庭および父子家庭の生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金および法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金および法第31条の10において準用する法第31条第3号に規定する政令で定める父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、米原市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第4条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)および当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす市に居住するひとり親家庭の父母(法第6条第1項または第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものであって、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。)であって、市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業している者とする。なお、この事業において「児童」とは、20歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 就職を容易にするために必要な資格として対象資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付および雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、本事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

(対象資格)

第5条 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ、養成機関において1年以上のカリキュラムの修業が予定されているものとする。なお、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)から定めることとする。

2 対象資格は、以下の各号のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生士

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準じ、ひとり親家庭の生活の安定に資すると認められる資格

3 保育士および介護福祉士については、求職者支援制度が活用できない場合に限る。

4 修業形態については、原則として通学制もしくはオンライン学習(インターネット環境を利用する修業形態で同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、講座を行う教室等以外の場所(修業する者の自宅を含む。)において履修させるものをいう。)によるものまたはこれらの組み合わせによることとする。また、インターネット環境を利用した修業形態の中でもe―ラーニング等の講座を録画した映像等を利用した学習方法を含む通信制の講座の取扱いについては、修学する機会の確保に当たって特にやむを得ない場合に認めるものとする。なお、制度の運用に当たっては、離職するリスクを負うことができないひとり親または養成機関が遠隔地にあるため通学が困難なひとり親の生活実態に応じ、より柔軟な形態の修学の機会が確保できるよう配慮しなければならない。

(支給期間等)

第6条 訓練促進給付金の支給期間は、第4条に掲げる対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。(平成21年6月5日の時点で修業していた、または平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、修業する期間の全期間とする。また、平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を越えない期間としても差し支えない。)

なお、支給期間の決定に当たっては、平成31年4月1日より、取得のために4年以上の課程の履修が必要となる資格を目指す者等を対象に支給期間を48月に拡充した趣旨を踏まえて資格取得に必要な期間とするよう留意すること。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。ただし、令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中のものについても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。

3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。ただし、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しない。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

5 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者(以下「受給者」という。)が休学または復学したときは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 受給者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進給付金を支給しない。

(2) 休学していた者が復学したときは、受給資格等の支給要件を確認のうえ、訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第28条第4項および令第31条の9において準用する令第28条第4項に定める「修業する期間」に含めない。

6 受給者が養成機関から原級留置(留年)とされたときは、次の学年に進級する等、第4条第2号に掲げる対象資格の取得が見込まれる状況になるまで訓練促進給付金を支給しない。この場合において、訓練促進給付金を支給しなかった期間は、前項に定める「修業する期間」に含めない。

(支給額等)

第7条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者および当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者および法第31条および法第31条の10において準用する法第31条の規定による自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1千円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万5百円)

2 訓練促進給付金は、同一の者には支給しないものとする。

3 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者および当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円

4 修了支援給付金は、同一の者には支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第8条 訓練促進給付金の支給申請に際しては、事前に受給希望者からの相談に応じるとともに、受給要件等について事前把握に努めるものとする。

2 事前相談においては、当該ひとり親家庭の父母の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、確認するものとする。

3 当該ひとり親家庭の父母が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の入学準備金や母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

(支給申請)

第9条 給付金の支給を受けようとする者は、市長に高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。

2 訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した以後に行うことができるものとする。

3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 当該対象者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本およびこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)または当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第2号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市長の証明書を含む。以下同じ。)

 第7条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者および当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第7条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

 入校(入所)証明書等

支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

 地方税関係情報の照会に関する同意書(様式第1号の2)

(2) 修了支援給付金

 当該対象者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本(修業開始日および修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し、または当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第2号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)および当該控除対象扶養親族の所得の額についての市長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)および修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第7条第3項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者および当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第7条第3項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 当該カリキュラムの修了証明書の写し

修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

 地方税関係情報の照会に関する同意書(様式第1号の2)

4 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(支給決定)

第10条 市長は、支給申請があったときは、当該ひとり親家庭の父母が支給要件に該当しているかを審査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定し、その旨を当該ひとり親家庭の父母に対して通知するものとする。

2 市長は、前項の支給決定後、訓練促進給付金を支給対象者に口座振替の方法により支給するものとする。

3 口座振替の期日は、支給決定後直近の支給月(4月、7月、10月および翌年1月)までの分を払い、その後は3か月分をまとめ、各支給月の末日に支給するものとする。ただし、当該訓練促進給付金が生活給付としての性質を有することに鑑み、必要に応じて3か月分につき概算払をすることができる。

(在籍状況の確認)

第11条 市長は、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出または出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるとともに、受給者および支給期間の上限を超えて修学を継続している者(以下「受給者等」という。)が養成機関におけるカリキュラムを修了した際には、その進級、修了、資格取得および就職等の状況を把握するため、届出等を求めるものとする。

2 市長は、受給者等に対し、前項に規定するほか、給付金の支給に関して必要と認める報告書等を求めることができる。

(受給資格喪失届等)

第12条 受給者は、次の要件に該当するときは、高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第3号)により14日以内に市長に届け出なければならない。

(1) ひとり親家庭の父母でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 修業をとりやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき。

2 受給者は、やむを得ない事由がある場合を除いて次の要件に該当するときは、高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第4号)により14日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 当該受給者または当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき。

(2) 世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったとき。

3 市長は、事前相談や支給決定通知に際して、対象者に前2項について周知するものとする。

(支給決定の取消)

第13条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すとともに、遅滞なくその旨を当該受給者に通知するものとする。

(関係機関との連携等)

第14条 本事業の実施に当たっては、資格取得養成機関、就学関係機関および母子家庭等就業・自立支援センター等と密接な連携を図り、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の実施主体と連携して、ひとり親家庭が就業を継続できるよう支援を行うものとする。

(秘密の保持)

第15条 本事業を実施するに当たって、職務上知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課税されていない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻していない者または夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されていないことなる者および同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていない者または妻の生死の明らかでない者で政令に定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金および修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者または当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者およびその者の子の戸籍謄本ならびに当該寡婦等のみなし適用対象者およびその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

3 訓練促進給付金および修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない者または夫の生死の明らかでない者で政令に定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていない者または妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときには、当該対象者の子の戸籍謄本および当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令和元年8月29日告示第244号)

この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月27日告示第320号)

この告示は、告示の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年3月1日告示第156号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第217号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月4日告示第281号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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米原市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成31年2月12日 告示第22号

(令和3年8月4日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年2月12日 告示第22号
令和元年8月29日 告示第244号
令和元年12月27日 告示第320号
令和3年3月1日 告示第156号
令和3年4月1日 告示第217号
令和3年8月4日 告示第281号