○米原市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成31年2月12日

告示第21号

米原市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成17年米原市告示第84号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭または父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)における父母の主体的な職業能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭および父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自立支援教育訓練給付金」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金および法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援給付金をいう。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、米原市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第4条 本事業の支給対象者は、市に居住するひとり親家庭の父母(法第6条第1項または第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。なお、この事業において「児童」とは、20歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況等から判断して当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められるものであること。

(対象講座)

第5条 本事業の対象講座は、次の講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)および雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第6条 自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第5条第1号および第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料および授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超える場合は20万円を上限とし、12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第5条第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料および授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合において80万円を超えるときは、80万円を上限とする。)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から同法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

2 訓練給付金は、原則として同一の者に支給しないものとする。

(対象講座指定前の事前相談の実施)

第7条 訓練給付金の支給に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭の父母からの相談に応じるとともに、受給要件について確認するものとする。

2 事前相談においては、当該ひとり親家庭の父母の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の父母の職業経験・技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とする等受講の必要性について十分把握するものとする。

3 当該ひとり親家庭の父母が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

(対象講座の指定等)

第8条 訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、あらかじめ受講開始前に教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、受理した日から30日以内に対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。

3 市長は、前項の決定を行ったときは、遅滞なくその旨を自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により当該ひとり親家庭の父母に通知するものとする。

4 対象講座指定申請書には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の父母およびその児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の父母に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の父母が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)または当該ひとり親家庭の父母の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第3号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市長の証明書を含む。)

5 訓練給付金を受けようとする者は、対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。

(支給申請等)

第9条 訓練給付金を受けようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、市長に自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、支給申請を受けたときは、当該ひとり親家庭の父母が支給要件に該当しているかを調査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定を行ったときは、支給額を算定し、遅滞なくその旨を当該ひとり親家庭の父母に通知しなければならない。

4 支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

5 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の父母およびその児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の父母に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の父母が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)または当該ひとり親家庭の父母の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第3号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市長の証明書を含む。)

(3) 対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が発行した受講者本人が支払った教育訓練経費についての領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(7) 地方税関係情報の照会に関する同意書(様式第4号の2)

6 受講開始前に対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、前条第1項の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすことができる。

(支給方法)

第10条 市長は、前条第3項の支給決定を行ったときは、訓練給付金を支給対象者に口座振替の方法により支給するものとする。

(関係機関との連携等)

第11条 本事業の実施に当たっては、教育訓練施設および母子家庭等就業・自立支援センター等と密接な連携を図るものとする。

(秘密の保持)

第12条 本事業を実施するに当たって、職務上知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、改正後の米原市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(次項において「改正後の要綱」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 雇用保険法第60条の2第4項の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格者で、かつ、平成29年4月1日以後に訓練給付金の対象となった者のうち、教育訓練講座の指定を受けていない者は、改正後の要綱第8条に規定する対象講座の指定を受けることができる。

4 受講対象講座指定申請および支給申請に際して、当該母子家庭の母または父子家庭の父が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年度所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない者または夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていない者または妻の生死の明らかでない者で政令でさだめるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母または父子家庭の父の子の戸籍謄本および該当母子家庭の母または父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(令和元年8月29日告示第243号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、改正後の米原市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年10月8日告示第276号)

この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月27日告示第319号)

この告示は、告示の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年3月1日告示第155号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

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米原市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成31年2月12日 告示第21号

(令和3年3月1日施行)