○米原市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成31年2月12日
告示第21号
米原市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成17年米原市告示第84号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭または父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)における父母の主体的な職業能力開発の取組を支援し、もって、ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「自立支援教育訓練給付金」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金および法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、米原市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第4条 本事業の支給対象者は、市に居住するひとり親家庭の父母(法第6条第1項または第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。この場合において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。
(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況等から判断して当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められるものであること。
(対象講座)
第5条 本事業の対象講座は、次の講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)および雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下これらを「指定教育訓練」という。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。)) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料および授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合において160万円を超えるときは、160万円を上限とする。)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料および受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
2 訓練給付金は、原則として同一の者に支給しないものとする。
(対象講座指定前の事前相談の実施)
第7条 訓練給付金の支給に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭の父母からの相談に応じるとともに、受給要件について確認するものとする。
2 事前相談においては、当該ひとり親家庭の父母の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の父母の職業経験・技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とする等受講の必要性について十分把握するものとする。
3 市は、受講開始から受講修了までの間に、当該ひとり親家庭の父母に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うものとする。
4 当該ひとり親家庭の父母が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。
(対象講座の指定等)
第8条 訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、あらかじめ受講開始前に教育訓練講座の指定を受けなければならない。
2 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、受理した日から速やかに対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。
4 対象講座指定申請書には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の父母およびその児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
5 訓練給付金を受けようとする者は、対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。
(支給申請等)
第9条 訓練給付金を受けようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、市長に自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。
2 市長は、支給申請を受けたときは、当該ひとり親家庭の父母が支給要件に該当しているかを調査し、支給申請書を受理した日から速やかに支給の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の決定を行ったときは、支給額を算定し、遅滞なくその旨を当該ひとり親家庭の父母に通知しなければならない。
4 支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。この場合において、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、当該給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
5 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の父母およびその児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 対象講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書または受講者の教育訓練の修了に必要な実績および目標を達成していることを証明する受講証明書(第9条第7項によって支給する場合に限る。)
(5) 教育訓練施設の長が発行した受講者本人が支払った教育訓練経費についての領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
(7) 地方税関係情報の照会に関する同意書(様式第3号の2)
6 受講開始前に対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、前条第1項の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすことができる。
7 訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。この場合において、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。(第6条第2号に規定する者に対する支給に限る。)
(訓練給付金の追加支給等)
第10条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第4号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出するものとする。
2 市長は、支給申請を受けた場合、当該ひとり親家庭の父母が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該ひとり親家庭の父母に通知しなければならない。ただし、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、併せてこれを本人に通知するものとする。
4 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。この場合において、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
5 支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。
(1) 当該ひとり親家庭の父母およびその児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給決定通知書
(6) 当該ひとり親家庭の父母が資格の取得をしたことを証明する書類
(7) 地方税関係情報の照会に関する同意書(様式第3号の2)
(関係機関との連携等)
第12条 本事業の実施に当たっては、教育訓練施設および母子家庭等就業・自立支援センター等と密接な連携を図るものとする。
(秘密の保持)
第13条 本事業を実施するに当たって、職務上知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、改正後の米原市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(次項において「改正後の要綱」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 雇用保険法第60条の2第4項の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格者で、かつ、平成29年4月1日以後に訓練給付金の対象となった者のうち、教育訓練講座の指定を受けていない者は、改正後の要綱第8条に規定する対象講座の指定を受けることができる。
4 受講対象講座指定申請および支給申請に際して、当該母子家庭の母または父子家庭の父が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年度所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない者または夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていない者または妻の生死の明らかでない者で政令でさだめるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母または父子家庭の父の子の戸籍謄本および該当母子家庭の母または父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
付則(令和元年8月29日告示第243号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、改正後の米原市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和元年10月8日告示第276号)
この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和元年12月27日告示第319号)
この告示は、告示の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
付則(令和3年3月1日告示第155号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
付則(令和7年10月27日告示第179号)
この告示は、令和7年8月1日から施行する。






