○米原の原子力防災を考える市民委員会設置要綱
平成31年1月10日
告示第8号
(設置)
第1条 米原市は、原子力防災の在り方について市民と行政がともに考え、原子力に関する正しい情報を学び、総合的な見地から検討、研究等を行い、市民の安全の確保に資するため、米原の原子力防災を考える市民委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議、意見交換、検討および研究を行う。
(1) 原子力に関する現状および課題等に関すること。
(2) 原子力防災対策に関すること。
(3) 原子力防災に関する市への提案に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、原子力防災の在り方に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者を市長が選任する。
(1) 公募による市民
(2) 専門的な知識を有する者
(3) 関係団体の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 前項第2号に掲げる者をコーディネーターとし、委員会の全体の進行およびとりまとめを行うものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の所掌事務が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員の自主性を尊重し、自主運営とする。
2 委員会は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、またはその意見を聴き、もしくは説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策推進部防災危機管理課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第153号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第186号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。