○米原市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱

平成31年1月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき子どものための教育・保育給付(法第11条に規定するものをいう。)に係る教育・保育(法第7条第2項に規定する教育または同条第3項に規定する保育をいう。以下同じ。)を行う者もしくはこれを使用する者またはこれらの者であった者に対して市が行う質問、立入り、検査等および各種指導等(以下「指導等」という。)ならびに法第38条から第40条までおよび第50条から第52条までの規定に基づき特定教育・保育施設等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設および第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)について市が行う監査について、必要な事項を定める。

(指導等の目的)

第2条 指導等は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育および特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保ならびに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費および特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化を図ることを目的とする。

(指導等の方針)

第3条 指導等は、特定教育・保育施設等に対し、法第33条および第45条に定める設置者および事業者の責務、米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年米原市条例第68号)に規定する運営に関する基準(以下「確認基準」という。)および内閣府、文部科学省および厚生労働省その他の省が所管する告示および通知等(以下「内閣府令等」という。)に定める特定教育・保育等の提供および施設の運営に関する基準ならびに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図るために実施するものとする。

(指導等の形態)

第4条 指導等は、特定教育・保育施設等に対して次に掲げる形態により行うものとする。

(1) 集団指導 確認基準および内閣府令等の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、特定教育・保育施設または特定教育・保育施設の設置者もしくは特定教育・保育施設の設置者であった者もしくは特定教育・保育施設の職員であった者および特定地域型保育事業者または特定地域型保育事業者であった者もしくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下「特定教育・保育施設等の設置者等」という。)を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 質問等を行うとともに、必要と認める場合、確認基準および内閣府令等の遵守に関して各種指導等を行う。

(指導等の対象の選定)

第5条 指導等は、全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施する観点から、指導等の形態に応じて次の基準に基づいて対象の選定を行う。

(1) 集団指導

 新たに確認を受けた特定教育・保育施設等については、概ね1年以内に全てを対象として実施する。

 の集団指導を受けた特定教育・保育施設等については、その後の制度の改正、施設型給付費等の請求の実態、過去の指導事例等に基づき必要と考えられる内容が生じたときに、当該指導すべき内容に応じて、対象となる特定教育・保育施設等を選定して実施する。

(2) 実地指導

 全ての特定教育・保育施設等を対象に定期的かつ計画的に実施するものとし、実施頻度については、確認基準および内閣府令等の遵守状況、集団指導の状況、都道府県等が行う認可等に関する事務の状況、市の実施体制等を勘案して検討する。

 のほか、特に実地による指導を要すると認める特定教育・保育施設等を対象に随時実施する。

(指導等の方法等)

第6条 指導等は、次に掲げる方法等で行うものとする。

(1) 集団指導

 指導通知 市長は、指導等の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定される指導内容等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。

 指導方法 集団指導は、特定教育・保育等の提供および施設の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容および過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。なお、やむを得ない事情により集団指導に欠席した特定教育・保育施設等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるとともに、直近の機会に改めて集団指導の対象に選定する。

(2) 実地指導

 指導通知 市長は、指導等の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該特定教育・保育施設等に通知する。なお、日時については、施設側の教育・保育の計画的な実施に支障が生じないよう調整を行うものとする。

(ア) 実地指導の根拠規定および目的

(イ) 実地指導の日時および場所

(ウ) 実地指導を行う市の担当者

(エ) 実地指導に同席する都道府県の担当者の有無

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法 実地指導は、確認基準および内閣府令等の遵守状況を確認するために必要となる関係書類の閲覧、関係者との面談等により行うものとする。

 指導結果の通知等 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なもの等を除き、後日文書によって指導内容の通知を行うものとする。なお、必要に応じ、認可に関する事務等を行う都道府県と調整する。

 改善報告書の提出 市長は、当該特定教育・保育施設等に対し、原則として文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

2 市長は、指導等を行うに当たり、次の事項に留意するものとする。

(1) 実地指導を行うに当たっては、実地指導の計画段階から認可等を行う都道府県等と調整を行い、当該都道府県等が実施する認可基準等の遵守状況の確認等に関する事務と同時に実施するほか、法第39条第2項および第40条第1項第2号の規定の趣旨を踏まえ、認可基準等に関する事項に係る指導等については、都道府県等と事前に協議を行うなど、綿密な連携を図るものとする。

(2) 私立幼稚園に対する指導(特に教育内容に関するもの)を行うに当たっては、それぞれが建学の精神に基づく特色ある教育活動を展開していることを尊重するとともに、都道府県の私立幼稚園担当部局および教育委員会と十分に連携して対応するものとする。

(3) 幼稚園または認定こども園の設置者が、当該幼稚園または認定こども園の運営に係る会計について公認会計士または監査法人の監査(以下「外部監査」という。)を受けている場合には、当該外部監査で軽微とは認められない指摘を受けた場合を除き、当該外部監査の対象となっている会計については、指導等の対象としないことができる。

(監査への変更)

第7条 市長は、前条第1項第2号の実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は、直ちに第9条以下に定めるところにより監査を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子ども(以下「利用児童」という。)の生命または身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 施設型給付費等の請求に不正または著しい不当が認められる場合

(都道府県への情報提供)

第8条 市長は、都道府県に対して、集団指導の概要、実地指導の指導結果の通知および改善報告書の概要について情報提供を行うものとする。

(監査の目的)

第9条 監査は、特定教育・保育等の質の確保および施設型給付費等の適正化を図ることを目的とする。

(監査の方針)

第10条 監査は、特定教育・保育施設等について、法第39条、第40条、第51条および第52条までに定める行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合または施設型給付費等の請求について不正もしくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合ならびに第7条に基づき監査に移行した場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを目的として実施するものとする。

(監査の対象の選定)

第11条 監査は、次に掲げる情報を踏まえ、違反疑義等の確認について特に必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握でき、または違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)

 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者に係る情報

(2) 実地指導において確認した情報

実地指導において、特定教育・保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報

(3) 重大事故に関する情報

死亡事故等の重大事故の発生または利用児童の生命、心身、財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報

(4) 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる情報

(監査の方法等)

第12条 監査は、次に掲げる方法等で行うものとする。

(1) 事前通告 市長は、監査の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該特定教育・保育施設等に通知する。ただし、第7条の規定により監査へ移行した場合および前条第3号および第4号の情報に基づき監査を行う場合は、事案の緊急性および重大性を踏まえ、必要に応じて事前通告なく監査を行うことができる。

 監査の根拠規定および目的

 監査の日時および場所

 監査を行う市の担当者

 監査に同席する都道府県の担当者の有無

 準備すべき書類等

(2) 報告等

 市長は、確認権限を有し、かつ、違反疑義等の確認について必要があると認めるときは、法第38条および第50条に基づき、当該特定教育・保育施設等に対し、報告もしくは帳簿書類その他の物件の提出もしくは提示を命じ、出頭を求め、または市の職員に関係者に対して質問させ、もしくは当該特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備もしくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

 市長は、確認権限を有しないもので違反疑義等に関する情報を得た場合は、確認権限のある市町村長に対し、当該情報を共有するものとする。

(3) 監査結果の通知等 市長は、監査の結果、法に定める行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、当該特定教育・保育施設等に対して、後日文書によって指導内容の通知を行うとともに、原則として文書で指導した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

2 市長は、監査を行うに当たり、次の事項に留意するものとする。

(1) 監査を行うに当たっては、可能な限り事前に認可等を行う都道府県等と調整を行い、合同で立入り等を行うほか、法第39条第2項および第40条第1項第2号の規定の趣旨を踏まえ、認可基準等に関する事項に係る監査結果の通知および行政上の措置については、都道府県等と事前に協議を行うなど、綿密な連携を図るものとする。

(2) 私立幼稚園に対する監査を行うに当たっては、それぞれが建学の精神に基づく特色ある教育活動を展開していることを尊重するとともに、都道府県の私立幼稚園担当部局および教育委員会と十分に連携して対応するものとする。

(行政上の措置)

第13条 市長は、確認権限を有し、かつ、違反疑義等が認められた場合には、必要に応じて認可等の事務を行う都道府県と連携を図りながら、法第39条および第51条ならびに法第40条および第52条の規定による次の行政上の措置を機動的に行うものとする。

(1) 勧告

 特定教育・保育施設等の設置者等に法第39条第1項および第51条第1項に定める確認基準違反等が認められた場合、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて文書により基準の遵守等を行うべきことを勧告することができる。

 当該特定教育・保育施設等の設置者等は、勧告を受けた場合は、期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。

(2) 命令

 特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

 の命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なくその旨を当該特定教育・保育施設等に係る認可等を行った都道府県知事等に通知しなければならない。

 当該特定教育・保育施設等の設置者等は、の命令を受けた場合は、期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。

(3) 確認の取消し等

 確認基準違反等の内容が、法第40条第1項各号および第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、または期間を定めてその確認の全部もしくは一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができる。

 確認の取消し等をしたときは、遅滞なく当該特定教育・保育施設等の設置者等の名称等を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

(聴聞等)

第14条 市長は、監査の結果、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して、命令または確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞または弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同法同条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。

(不正利得の徴収)

第15条 市長は、勧告、命令または確認の取消し等を行った場合において、当該取消し等の基礎となった事実が法第12条に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、施設型給付費等の全部または一部について同条第1項の規定に基づく不正利得の徴収(返還金)として徴収を行うものとする。

2 前項の場合において、市長は、命令または確認の取消し等を行った特定教育・保育施設等について不正利得の徴収として返還金の徴収を求める際は、原則として法第12条第2項の規定により、当該特定教育・保育施設等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。

(関係機関への情報提供)

第16条 市長は、都道府県に対して、監査結果の通知、行政上の措置および不正利得の徴収の内容ならびに改善報告書の概要について情報提供を行うものとする。

(重大事故の確認等)

第17条 市長は、特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合には、検証の結果を踏まえた再発防止策についての当該特定教育・保育施設等における対応状況等を確認するものとする。

2 市長は、前項の検証結果を今後の指導監督に反映させるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

米原市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱

平成31年1月1日 告示第3号

(平成31年1月1日施行)