○米原市簡易専用水道維持管理指導規程

平成31年3月1日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民の健康を保護し、公衆衛生の向上に寄与することを目的に簡易専用水道の適正な維持管理を図るため、米原市水道事業給水条例(平成17年米原市条例第189号)第42条第1項の規定による簡易専用水道の管理およびその管理状況に関する検査ならびに設置者等に対する指導等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとことによる。

(1) 簡易専用水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に定めるものをいう。

(2) 設置者等 簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して設置している場合は、その代表者)または設置者以外に簡易専用水道の全部の管理について権限を有する者があるときは当該権限を有する者をいう。

(届出)

第3条 設置者等は、次に掲げる事由に該当するときは、それぞれ当該各号に定める書面によりあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 簡易専用水道の設置 簡易専用水道設置届(様式第1号)

(2) 届出事項の変更 簡易専用水道届出事項変更届(様式第2号)

(3) 簡易専用水道の廃止 簡易専用水道廃止届(様式第3号)

2 市長は、簡易専用水道台帳(様式第4号)を整理保存し、簡易専用水道の管理状況を把握するものとする。

(維持管理)

第4条 設置者等は、法第34条の2第1項に規定する基準(以下「管理基準」という。)のほか、次に定めるところに従い簡易専用水道の維持管理を行わなければならない。

(1) 給水栓における水の色、にごり、臭い、味、残留塩素の有無について定期的に点検を行うこと。

(2) 次に掲げる帳簿書類を備えておくこと。

 法第34条の2第2項の規定により行う定期の検査(以下「定期検査」という。)に関する記録

 簡易専用水道の設備の配置および系統を明らかにした図面

 水槽の清掃の記録

 その他簡易専用水道の日常的な点検に関する記録

(報告)

第5条 設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、事故等報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条第1項第4号に定める措置を講じたとき。

(2) 施設または供給水の水質に異常が認められたとき。

(3) 定期検査の結果、水の供給について特に衛生上問題があるとして、次のいずれかに該当すると認められたとき。

 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水もしくは排水が流入し、またはそのおそれがあるとき。

 水槽内に動物等の死骸があるとき。

 給水栓における水質の検査において、異常が認めれられたとき。

 水槽の上部が清潔に保たれず、またはマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため、汚水等が水槽に流入するおそれがあるとき。

 マンホール、通気管等が著しく破損し、または汚水もしくは雨水が水槽に流入するおそれがあるとき。

 その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認めたとき。

(立入検査等)

第6条 市長は、前条の報告を受けたときは、速やかに法第39条第3項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)を行うものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、設置者等から維持管理について必要な報告を徴し、または立入検査を行うものとする。

(1) 簡易専用水道が設置されている施設の利用者等から供給水の水質異常等について通報があったとき。

(2) 設置者等が管理基準もしくは定期検査を受ける義務に違反し、またはその疑いがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

3 立入検査は、次に掲げる項目のうち必要と認めるものについて行うものとする。

(1) 施設検査およびその管理に関する検査

 水槽その他簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査

 水槽およびその周辺の清潔の保持についての検査

 水槽内における沈殿物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査

(2) 給水栓における水質の検査

 臭気、味、色および濁りに関する検査

 残留塩素に関する検査

(3) 書類の整理等に関する検査

 定期検査に関する記録

 簡易専用水道の設備の配置および系統を明らかにした図面

 水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図

 水槽の掃除の記録

 その他簡易専用水道の日常的な点検に関する記録

4 市長は、立入検査の結果、改善を要する事項があると認めたときは、簡易専用水道維持管理指導票(様式第6号)により設置者等に通知し、その改善を指導するものとする。

5 市長は、給水栓における水質検査において異常が認められたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の中欄に掲げる事項のうち必要な項目についての検査を行うように指導する。なお、人の健康を害するおそれがある等緊急に水質検査を必要とする場合は、供給水を採取し収去検査を行わなければならない。

6 市長は、第4項の指導票により通知した場合は、再度、立入検査等を行い、指導事項の改善状況を把握するものとする。

(改善の指示)

第7条 市長は、前条第4項の規定により改善を指導したにもかかわらず、設置者等が相当期間を経過してもその改善を行わないときは、法第36条第3項の規定により当該設置者等に対して必要な措置を採るべき旨を簡易専用水道改善指示書(様式第7号)により指示するものとする。

2 設置者等は、前項の指示を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、改善報告書(様式第8号)によりその結果を市長に報告しなければならない。

(給水停止命令に関する報告)

第8条 市長は、法第37条の規定による給水の停止を命じたときは、その旨を水道事業管理者に報告するものとする。

(水道事業管理者との連携)

第9条 市長は、水道事業管理者と簡易専用水道設置状況の把握、維持管理に対する指導等について連携するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に行われた滋賀県簡易専用水道監視指導実施要領(昭和63年7月1日施行)の規定に基づく簡易専用水道設置等に係る届出は、第3条の規定に基づき行われた届出とみなす。

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米原市簡易専用水道維持管理指導規程

平成31年3月1日 上下水道事業管理規程第4号

(平成31年3月1日施行)