○米原市職員人事異動実施基準

平成22年3月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この基準は、市の事務事業を円滑かつ効率的に執行し、職員の人事管理の適正化および人材育成を図るため、人事異動の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(異動対象基準)

第2条 職員の人事異動の対象となる同一所属(部に設置される部署をいう。以下同じ。)に継続して在職する年数の基準(以下「異動対象基準」という。)は、課長相当職以上の管理職の職員を除き、原則として5年とする。ただし、次の各号に掲げる者の異動対象基準にあっては、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 課長補佐、課長補佐相当職および主幹の職にある者 原則2年から5年とする。ただし、同一の所属内で昇任した者は、配属2年未満であっても異動の対象とすることができる。

(2) 新規採用職員 人材育成および適性配置を見極めるため、原則として採用後10年間で2か所以上の異動を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、異動の対象となる職員が所管する事務事業の専門性、継続性を考慮する必要があり、特定分野の事務事業に精通した職員として育成する場合にあっては、同一所属に異動対象基準を超えて配置することができる。

3 許認可、契約事務等を所管する所属に配置された職員においては、原則3年から5年をもって異動の対象とする。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は、異動の対象とすることができる。

(1) 病弱等身体的理由等により配属された所属の異動が必要と認められる者

(2) 事務事業の執行上、異動が必要と認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、異動が必要と認められる職員は、異動の対象とすることができる。

(異動対象外の職員)

第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は、異動の対象から除くものとする。

(1) 休職中の者

(2) 産休または育児休業中の者

(3) 前2号に掲げるもののほか、異動の対象とすることが適当でないと認められる者

2 前項の規定により異動の対象外となる者のその期間内の在職期間は、異動対象基準となる年数に加算しないものとする。

(職員配置の決定)

第4条 米原市部局別包括人事規程(平成20年米原市訓令第10号)に規定する部長による職員の配置は、この基準に基づき決定しなければならない。

(異動の時期)

第5条 定期人事異動の時期は、毎年4月1日付けとし、その他の異動については必要の都度行うものとする。

この訓令は、平成22年3月1日から施行し、平成22年4月1日付けの異動から適用する。

(平成26年4月1日訓令第27号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

米原市職員人事異動実施基準

平成22年3月1日 訓令第34号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年3月1日 訓令第34号
平成26年4月1日 訓令第27号
平成30年4月1日 訓令第21号
令和3年3月25日 訓令第12号
令和4年3月1日 訓令第2号