○米原市被災者生活再建・被災自治会再建活動支援金交付要綱
平成30年10月9日
告示第267号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 被災者生活再建支援金(第4条~第12条)
第3章 被災自治会再建活動支援金(第13条~第16条)
第4章 交付決定の取消し、支援金の返還等(第17条~第19条)
第5章 雑則(第20条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然災害によって生活基盤となる住宅に著しい被害を受けた地域において、被災住民が可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域コミュニティの崩壊を防止し、もって地域の維持発展を図るため、被災住民に対して被災者生活再建支援金(以下「被災者支援金」という。)および被災自治会に対して被災自治会再建活動支援金(以下「自治会支援金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 法の支援 法第3条に基づく被災者生活再建支援金の支給をいう。
(3) 全壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するものをいう。
ア 住宅全部が倒壊または流失したもの
イ 住宅の損壊した部分の床面積が当該住宅の延床面積の70%以上に達するもの、または災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(以下「運用指針」という。)に基づき算出した住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表した値が50%以上に達するもので、住宅の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難と認められるもの
(4) 解体 居住する住宅に大規模半壊もしくは半壊またはその住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、または解体されるに至ったもの
(5) 大規模半壊 住宅の損壊した部分の床面積が当該住宅の延床面積の50%以上70%未満のもの、または運用指針に基づき算出した住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表した値が40%以上50%未満であるもので、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる被害が生じたものをいう。
(6) 中規模半壊 住宅の損壊した部分の床面積が当該住宅の延床面積の30%以上50%未満のもの、または運用指針に基づき算出した住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体の損害割合で表した値が30%以上40%未満であるもので、居室の壁、床または天井のいずれの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難と認められる被害が生じたものをいう。
(7) 半壊 住宅の損壊した部分の床面積が当該住宅の延床面積の20%以上30%未満のもの、または運用指針に基づき算出した住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体の損害割合で表した値が20%以上30%未満であるもので、その損壊が甚だしいが補修すれば元通りに再使用できると認められる被害が生じたものをいう。
(8) 床上浸水 住宅の床より上に浸水したものおよび全壊、解体、大規模半壊、中規模半壊または半壊のいずれにも該当しないが、土砂竹木等の堆積により一時的に居住することができないものをいう。
(9) 住宅 被災時点において主たる居住の用に供されている建物をいう。
(支援対象)
第3条 被災者支援金および自治会支援金は、市内において自然災害が発生し、滋賀県被災者生活再建支援事業費補助金交付要綱が適用され、その要綱に基づく支援の対象となる者がある場合に交付するものとする。
第2章 被災者生活再建支援金
(1) その居住する住宅について、全壊が生じた世帯
(2) その居住する住宅について、解体が生じた世帯
(3) その居住する住宅について、大規模半壊が生じた世帯
(4) その居住する住宅について、中規模半壊が生じた世帯
(5) その居住する住宅について、半壊が生じた世帯
(6) その居住する住宅について、床上浸水が生じた世帯
2 前項の規定にかかわらず、法の支援の対象となる者は、交付の対象者としない。ただし、法の支援の対象となる中規模半壊世帯で当該住宅を解体しないものについては、交付の対象者とする。
(被災者支援金の種類および交付額)
第5条 被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯(以下「単数世帯」という。)を除く。)の世帯主に対する支援金は、住宅の被害の程度に応じて交付する支援金(以下「基礎支援金」という。)および住宅の再建方法に応じて交付する支援金(以下「加算支援金」という。)とし、交付申請に基づきその一方または両方を交付するものとする。
2 基礎支援金については、別表第1の区分に基づき定める額を交付するものとする。
3 加算支援金については、別表第2の区分に基づき定める額を上限額として、住宅の再建に要した経費を対象として交付するものとする。ただし、市内で住宅の再建を行う場合に限るものとし、建設・購入については住宅の被害の程度が全壊世帯、解体世帯または大規模半壊世帯のみを交付対象とする。
4 法の支援との併給を認めた場合については、別表第3の区分に基づき定める額を上限額として、住宅の再建に要した経費を対象として交付するものとする。ただし、加算支援金については、市内で住宅の再建を行う場合に限るものとする。
7 交付金の額は、千円単位とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(被災者支援金の申請受付期間)
第6条 被災者支援金に係る申請受付期間は、次の各号の範囲内で市長が別に定めるものとする。
(1) 基礎支援金の申請受付期間は、災害発生日から13月が経過する日の属する月の末日までとする。
(2) 加算支援金の申請受付期間は、災害発生日から37月が経過する日の属する月の末日までとする。
(基礎支援金の交付申請)
第7条 基礎支援金の交付を受けようとする者は、米原市被災者生活再建支援金交付申請書兼交付請求書(基礎支援金用)(様式第1号)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付して市長に交付申請を行わなければならない。
(1) り災証明書
(2) 住民票その他の被災世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる証明書
(3) 住宅を解体した場合には、住宅が半壊し、またはその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体したことが確認できる書類
(4) 基礎支援金の振込先口座を確認できる預金通帳の写し等の書類
(5) 法の支援と併用する場合は、法の支援の申請書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
(加算支援金の交付申請)
第9条 加算支援金の交付を受けようとする者は、米原市被災者生活再建支援金交付申請書(加算支援金用)(様式第2号)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付して市長に交付申請を行わなければならない。
(1) 住宅を建設、購入、補修もしくは賃借し、またはしようとすることが確認できる契約書(経費の内訳が確認できる書類を含む。)等の写し
(2) 加算支援金の振込先口座を確認できる預金通帳の写し等の書類
(3) 法の支援と併用する場合は、法の支援の申請書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
(加算支援金の交付の決定)
第10条 市長は、前条の加算支援金申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定を行うものとする。
(加算支援金に係る額の確定等)
第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該実績報告・請求書の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る住宅の再建が加算支援金の交付の決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき加算支援金の額を確定し、世帯主に通知するとともに加算支援金を速やかに支払うものとする。
第3章 被災自治会再建活動支援金
(自治会支援金の交付の対象自治会)
第13条 市長は、自然災害により全壊、解体、大規模半壊、中規模半壊、半壊および半壊までに至らない損壊ならびに床上浸水と認める住宅が1自治会で10世帯以上ある場合は、その自治会に対して被災自治会再建活動支援金を交付するものとする。
(自治会支援金の額)
第14条 自治会支援金の額は、別表第4の区分に基づき定める額を交付するものとする。
(自治会支援金の交付申請)
第15条 自治会支援金の交付を受けようとする自治会の代表者は、米原市被災自治会生活再建活動支援金交付申請書兼請求書(様式第4号)に必要事項を記入の上、市長に交付申請を行わなければならない。
第4章 交付決定の取消し、支援金の返還等
(1) 支援金の交付の決定を受けた世帯主または自治会が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付の決定を受けた世帯主または自治会がこの要綱またはこの要綱に基づく市の処分もしくは指示に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により支援金の交付の決定の全部または一部を取り消した場合は、当該世帯主または自治会に速やかに通知するものとする。
(支援金の返還)
第18条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定の全部または一部を取り消した場合において、すでに当該取消しに係る部分に対する支援金が交付されているときは、期限を付して当該支援金の全部または一部の返還を請求するものとする。
2 前項の規定により当該支援金の全部または一部の返還を請求する場合は、当該世帯主または自治会に速やかに通知するものとする。
(加算金および延滞金)
第19条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定の全部または一部を取り消した場合において、支援金の返還を請求したときは、支援金の受領者をしてその申請に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.75%の割合で計算した加算金を納付させるものとする。
2 市長は、支援金の受領者に対し支援金の返還を請求した場合において、当該受領者がこれを返還の期限までに納付しなかったときは、返還の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.75%の割合で計算した延滞金を納付させるものとする。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該受領者の申請により、加算金または延滞金の全部または一部を免除することができるものとする。
第5章 雑則
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成30年度の支援金から適用する。
付則(令和3年12月17日告示第343号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
被災者生活再建支援金(基礎支援金額)
(単位:千円)
支援金の種類 | 世帯構成 | 住宅の被害の程度 | |||
全壊・解体 | 大規模半壊 | 中規模半壊・半壊 | 床上浸水 | ||
基礎支援金 | 複数世帯 | 1,000 | 500 | 350 | 250 |
単数世帯 | 750 | 375 | 262 | 187 |
注
1 複数世帯とは、住宅の被災時において、その世帯に属する者の数が2以上である世帯をいう。
2 単数世帯とは、住宅の被災時において、その世帯に属する者の数が1である世帯をいう。
別表第2(第5条関係)
被災者生活再建支援金(加算支援金額)
(単位:千円)
支援金の種類 | 世帯構成 | 再建方法 | 住宅の被害の程度 | |||
全壊・解体・大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 床上浸水 | |||
加算支援金 | 複数世帯 | 建設・購入 | 2,000 | 1,000 | ― | ― |
補修 | 1,000 | 750 | 750 | 250 | ||
賃借(公営住宅を除く。) | 500 | 500 | 500 | 250 | ||
単数世帯 | 建設・購入 | 1,500 | 750 | ― | ― | |
補修 | 750 | 562 | 562 | 187 | ||
賃借(公営住宅を除く。) | 375 | 375 | 375 | 187 |
注
1 複数世帯とは、住宅の被災時において、その世帯に属する者の数が2以上である世帯をいう。
2 単数世帯とは、住宅の被災時において、その世帯に属する者の数が1である世帯をいう。
3 住宅の再建方法の区分について、2以上に該当するときは、各区分に定める額のうち最も高いものとする。
4 「建設・購入」では、住宅の被害の程度が全壊世帯、解体世帯または大規模半壊世帯のみを交付対象とし、被災住宅に代わる住宅の新築工事費または購入費(購入後直ちに行う補修工事費を含み、土地の取得費を除く。)を交付の対象経費とする。
5 「補修」では、被災住宅の居住部分または被災住宅に代わる住宅の居住部分に係る補修工事費を交付の対象経費とする。
6 「賃借」では、被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費を交付の対象経費とする。
別表第3(第5条関係)
被災者生活再建支援金(法の支援との併給を認めた場合の中規模半壊の支援金額)
(単位:千円)
世帯構成 | 基礎支援金 | 加算支援金 | |||
建設・購入 | 補修 | 賃借(公営住宅を除く。) | |||
中規模半壊 | 複数世帯 | 350 | ― | 250 | 250 |
単数世帯 | 262 | ― | 187 | 187.5 |
注
1 複数世帯とは、住宅の被災時において、その世帯に属する者の数が2以上である世帯をいう。
2 単数世帯とは、住宅の被災時において、その世帯に属する者の数が1である世帯をいう。
3 「建設・購入」では、住宅の被害の程度が全壊世帯、解体世帯または大規模半壊世帯のみを交付対象とし、被災住宅に代わる住宅の新築工事費または購入費(購入後直ちに行う補修工事費を含み、土地の取得費を除く。)を交付の対象経費とする。
4 「補修」では、被災住宅の居住部分または被災住宅に代わる住宅の居住部分に係る補修工事費を交付の対象経費とする。
5 「賃借」では、被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費を交付の対象経費とする。
6 法の支援との併給を認めた場合の加算支援金については、再建に要した経費と法の支援の支給額の差額を別表第3に定める額を上限として支給する。
別表第4(第14条関係)
被災自治会再建活動支援金
(単位:千円)
被災した世帯数 | 交付金額 |
10~29世帯 | 50 |
30世帯以上 | 100 |