○米原市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例第15条第20号の規定に基づく市長が定める回数および訪問介護
平成30年10月1日
告示第263号
米原市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例(平成30年米原市条例第5号)第15条第20号の規定に基づき、市長が定める回数および訪問介護を次のように定め、告示の日から適用する。
米原市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例第15条第20号に規定する市長が定める回数および訪問介護は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 米原市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例第15条第20号に規定する市長が定める回数 次のアからオまでに掲げる要介護状態区分に応じて、それぞれ当該アからオまでに定める回数
ア 要介護1 1月につき27回
イ 要介護2 1月につき34回
ウ 要介護3 1月につき43回
エ 要介護4 1月につき38回
オ 要介護5 1月につき31回
(2) 米原市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例第15条第20号に規定する市長が定める訪問介護 生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助をいう。)が中心である指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第4条に規定する指定訪問介護をいう。)