○米原市宅地嵩上げ浸水対策促進事業補助金交付要綱

平成30年9月26日

告示第254号

(趣旨)

第1条 この要綱は、滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号。以下「県条例」という。)第13条第1項に基づき浸水警戒区域に指定された市内の区域内において、浸水被害を回避または軽減するために住宅所有者等が行う宅地の嵩上げ工事等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「宅地嵩上げ浸水対策促進事業」とは、水害に強い安全安心なまちづくり推進事業費補助金交付要綱(平成29年6月16日付け滋流政第155号滋賀県土木交通部長通知。以下「県要綱」という。)第2条第1号に規定する事業をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付対象となる建築物は、浸水警戒区域に指定された時点で区域内に現存する建築物のうち、住居の用に供するものであって、県条例第15条第1項第1号および第2号の基準を満たさないもの(滋賀県知事がこれに該当すると認めたものに限る。以下「既存不適格住宅」という。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、県条例第14条第1項の規定に基づく滋賀県知事の許可を受け、宅地嵩上げ浸水対策促進事業を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと。

(2) 国、県または市の他の制度による同種の補助金を受けていないこと。

(3) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、宅地嵩上げ浸水対策促進事業の補助対象工事に要する経費とし、県要綱の定めにより算定するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、400万円を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助対象工事に着手する前に、米原市宅地嵩上げ浸水対策促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 当該補助対象工事に係る図面(平面図、立体図等の耐水化を示す図面)、構造計算等

(2) 見積書(工事費、測量調査費のそれぞれの見積額が分かるもので、設計者等または施工者の記名および押印のあるものに限る。)

(3) 当該補助対象建築物に係る確認済証の写し、固定資産名寄帳兼課税台帳の写し、登記事項証明書その他建築年次および延べ面積が分かるいずれかの書類

(4) 当該補助対象建築物の敷地の登記事項証明書

(5) 申請者の住民票(申請者と補助対象建築物の所有者が異なる場合は、申請者と建物所有者の関係が分かる戸籍抄本等)

(6) 県条例第16条第2項の規定に定める浸水警戒区域建築許可証の写し

(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条または第6条の2による申請および確認を伴う場合は、確認済証の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、交付の決定をするものとする。

(補助事業の変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その交付決定後に補助事業の内容について、次に掲げる重要な変更をし、または中止もしくは廃止しようとするときは、米原市宅地嵩上げ浸水対策促進事業変更(中止・廃止)申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 補助事業者の変更

(2) 着手または完了予定時期の変更

(3) 工法、構造もしくは工事規模の変更またはこれに伴う補助金額の変更

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、米原市宅地嵩上げ浸水対策促進事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 工事完了写真

(2) 県条例第19条第2項の規定に基づき滋賀県知事が発行する工程調査適合証の写し

2 前項の報告は、当該事業の完了の日から起算して30日を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市宅地嵩上げ浸水対策促進事業補助金交付要綱

平成30年9月26日 告示第254号

(令和3年4月1日施行)