○米原市重症心身障がい児者医療移送費補助金交付要綱

平成30年9月12日

告示第247号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅で生活する医療が必要な重症心身障がい児者が専門医療機関受診のために利用する民間救急車に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 在宅で生活し、臥床または車椅子等を使用しているため、一般の交通機関を利用することが困難である重症心身障がい児者

(2) 常時または頻回に喀痰吸引等の医療行為が必要で、移送に民間救急車を利用する必要がある重症心身障がい児者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者の定期的な受診、緊急の受診、入院、短期入所等を目的とした次の各号に定める医療機関への移送に利用した民間救急車に係る経費とする。

(1) 滋賀県立小児保健医療センター

(2) びわこ学園医療福祉センター草津

(3) びわこ学園医療福祉センター野洲

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める医療機関

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象者の属する世帯に係る市民税が課税である場合は補助対象経費から自己負担額500円を差し引いた額を、非課税の場合は補助対象経費全額を補助金の額とする。

(補助回数の上限)

第5条 補助の対象とする民間救急車による移送は、補助対象者1人につき年間5回までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(登録の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ重症心身障がい児者医療移送費補助対象者登録申請書(様式第1号)に身体障害者手帳の写し等の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(登録の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは補助対象者の登録を決定し、重症心身障がい児者医療移送費補助対象者登録決定通知(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録を決定した者(以下「登録者」という。)を重症心身障がい児者医療移送費補助対象者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする登録者は、重症心身障がい児者医療移送費補助金交付申請書(様式第4号)に民間救急車による移送に係る見積書等の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の申請が適当であると認めるときは補助金の交付を決定し、重症心身障がい児者医療移送費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、重症心身障がい児者医療移送費補助金交付券(様式第6号。以下「交付券」という。)を交付するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、民間救急車による移送が完了したときは、重症心身障がい児者医療移送費補助金交付請求書(様式第7号)に交付券および民間救急車の業務を行う者(以下「民間救急車事業者」という。)が発行した領収書を添えて、市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(代理受領)

第11条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助決定者の利便性を考慮し、補助決定者に交付する額の範囲内において、当該補助金を補助決定者に代わり搬送を行った民間救急車事業者に支払うことができる。

2 補助決定者は、前項の規定により民間救急車事業者に当該補助金を受領させようとするときは、第4条に規定する自己負担額を民間救急車事業者に支払うとともに、重症心身障がい児者医療移送費補助金代理受領に係る補助金等支払請求書兼委任状(様式第8号。以下「支払請求書兼委任状」という。)および交付券を民間救急車事業者に提出するものとする。

3 民間救急車事業者は、当該補助金を受領しようとするときは、支払請求書兼委任状に交付券を添付し市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の規定により支払請求書兼委任状および交付券の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、民間救急車事業者に当該補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第12条 この補助金に係る実績報告は、第10条に規定する請求書または前条に規定する支払請求書兼委任状の提出をもって実績報告があったものとみなす。

(関係帳簿の整備)

第13条 市長は、補助金の交付に当たり執行状況を明確にするため、重症心身障がい児者医療移送費補助金交付決定簿(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市重症心身障がい児者医療移送費補助金交付要綱

平成30年9月12日 告示第247号

(令和3年4月1日施行)