○米原市相談支援包括化推進事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第233号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の3第1項第3号の規定に基づき、支援関係機関との相互の有機的な連携の下、地域生活課題の解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業(以下「相談支援包括化推進事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 相談支援包括化推進事業は、支援関係機関との包括的な支援体制を整備し、円滑に相互の協力が行われ、地域生活課題の解決に資する支援を行うものとする。
2 前項の包括的な支援体制を整備するため、米原市相談支援包括化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(支援関係機関)
第3条 地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関は、別表に掲げる機関および団体等とし、別に定めるところによりその機関および団体等の職員等をもって推進会議の構成員とする。
(個人情報の保護等)
第4条 事業に関わる者は、業務上知り得た個人情報を慎重に取り扱い、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。当該事業に関わらなくなった後も、同様とする。
(事業の委託)
第5条 市長は、当該事業を効果的に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、推進会議に諮り定める。
付 則
この告示は、告示の日から施行する。
付 則(令和2年3月9日告示第45号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
機関および団体等 |
社会福祉法人 米原市社会福祉協議会 |
米原市民生委員児童委員協議会連合会 |
厚生労働省滋賀労働局長浜公共職業安定所 |
長浜市水道企業団 |
米原市米原近江地域包括支援センター |
健康福祉部くらし支援課 |
健康福祉部社会福祉課 |
健康福祉部健康づくり課 |
こども未来部子育て支援課 |
こども未来部保育幼稚園課 |
総務部人権政策課 |
地域振興部米原近江地域協働課 |
地域振興部山東伊吹地域協働課 |
市民部税務課 |
市民部収納対策課 |
市民部保険課 |
経済環境部商工観光課 |
土木部都市計画課 |
土木部上下水道課 |
教育委員会事務局学校教育課 |
推進会議において必要と認める機関および団体 |