○米原市障がい者生活支援事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第215号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談、情報の提供その他生活支援事業を総合的に行うことにより、障がい者やその家族の地域における生活を支援し、もって障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、この事業の全部または一部について、適切に事業運営が確保できると認めるものに委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市の区域内に住所を有する者で、生活支援を必要とする在宅の障がい者およびそれに準じる者(以下「障がい者等」という。)ならびにその家族とする。

(事業の内容)

第4条 事業は、生活相談、生活訓練、本人活動支援およびボランティア活動支援等の次に掲げる事業とする。

(1) 障がい者福祉サービス等の福祉サービスに係る情報提供、利用の助言および利用申請の援助、介護相談ならびに保健医療サービスの利用援助を行うこと。

(2) 社会資源を活用するための支援を行うこと。

(3) 社会生活力を高めるための支援を行うこと。

(4) 実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助・支援として、ピアカウンセリングを行うこと。

(5) 障がい者等のニーズに応じ、障害者更生相談所、職業安定所、医療機関、保健所等専門機関の紹介を行うこと。

(費用負担)

第5条 事業において提供される便宜に要する費用のうち、食材料費、光熱水費等は利用者からその実費相当額を徴収することができるものとし、営利を目的としない範囲において運営費について負担を求めることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

米原市障がい者生活支援事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第215号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成30年4月1日 告示第215号