○米原市障がい者地域活動支援センター事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第214号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づく地域生活支援事業として、地域活動支援センター(法第79条第2項の規定に基づき設置および運営される施設をいう。以下「センター」という。)において、障がい者および障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障がい者等が自立した日常生活および社会生活を営むために必要な支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、この事業の全部または一部について、適切に事業運営が確保できると認めるものに委託することができるものとする。
(利用者)
第3条 事業の利用者は、市長または前条の規定により委託されたセンターの設置者(以下「事業者」という。)が利用を適当であると認めた者とする。
(事業の内容)
第4条 当該要綱に基づいて実施する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域活動支援センター基礎的事業
(2) 地域活動支援センター機能強化事業
(地域活動支援センター基礎的事業)
第5条 地域活動支援センター基礎的事業は、障がい者等に対し、障がいの程度、特性および能力等に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供ならびに社会との交流の促進等を地域の実情に応じて実施するものとする。
2 事業者は、事業を実施するセンターにおいて、次に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 1日当たり実利用人員が、おおむね10人以上であること。
(2) 原則として週5日以上かつ1日当たり6時間以上開設していること。
(3) 指導員として、適切な訓練および指導を行う能力を有する者を2人以上配置し、うち1人を専任者とすること。
(地域活動支援センター機能強化事業)
第6条 地域活動支援センター機能強化事業は、前条第2項に規定する地域活動支援センター基礎的事業を実施する者が行う事業とし、次に掲げる類型を設定する。
(1) I型地域活動支援センター
(2) Ⅱ型地域活動支援センター
(3) Ⅲ型地域活動支援センター
2 事業者は、事業を実施するセンターにおいて、類型ごとに次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) I型地域活動支援センター
ア 社会福祉士、精神保健福祉士その他の専門職員を配置し、医療、福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成ならびに障がいに対する理解促進を図るための普及啓発その他の事業を実施するものであって、あわせて法第77条第1項第3号に規定する相談支援事業を実施すること。
イ 地域活動支援センター基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とすること。
ウ 1日当たりの実利用人員が、おおむね20人以上であること。
(2) Ⅱ型地域活動支援センター
ア 雇用および就労が困難な障がい者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施すること。
イ 地域活動支援センター基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とすること。
ウ 1日当たりの実利用人員が、おおむね15人以上であること。
(3) Ⅲ型地域活動支援センター
ア 障がい者等の通所による援護事業実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られていること、または自立支援給付に基づく事業所に併設して実施していること。
イ 地域活動支援センター基礎的事業による職員のうち、1人以上を常勤とすること。
ウ 1日当たりの実利用人員が、おおむね10人以上であること。
(利用料)
第7条 事業者は、この事業において提供される便宜に要する費用のうち、食材料費、光熱水費等について、利用者からその実費相当額を徴収することができるものとし、営利を目的としない範囲において運営費について負担を求めることができる。
(報告等)
第8条 市長は、事業者の業務の適正な実施を図るために必要があると認めるときは、報告または帳簿書類の提出もしくは提示を求め、事業者もしくは事業者であった者に対し出頭を求めまたは職員をして関係者に対して質問させ、もしくは事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問または検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。