○米原市水道事業および下水道事業の企業職員の併任に関する規程
平成30年4月1日
上下水道事業管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、まち整備部上下水道課における事務を効率的に執行するため、企業職員の併任について必要な事項を定める。
(併任)
第2条 総務部総務課に属する職員(課長および人事給与担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、企業職員に併任するものとし、人事給与に関する事務に従事させる。
2 契約主管課に属する職員(課長および契約検査担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、企業職員に併任するものとし、契約検査に関する事務に従事させる。
3 市民部収納対策課に属する職員および米原市市税等徴収職員取扱規則(平成18年米原市規則第56号)第2条第1項に規定する職員(市民部収納対策課およびまち整備部上下水道課に属する職員を除く。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、企業職員に併任するものとし、水道料金ならびに下水道使用料および下水道受益者負担金等の徴収に関する事務に従事させる。
4 まち整備部建設課に属する職員(課長および公共下水道雨水事業担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、企業職員に併任するものとし、公共下水道雨水事業に関する事務に従事させる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日上下水管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。