○米原市水道事業および下水道事業の企業職員の併任に関する規程
平成30年4月1日
上下水道事業管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、まち整備部上下水道課における事務を効率的に執行するため、企業職員の併任について必要な事項を定める。
(併任)
第2条 総務部総務課に属する職員(課長および人事給与担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、企業職員に併任するものとし、人事給与に関する事務に従事させる。
2 契約主管課に属する職員(課長および契約検査担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、企業職員に併任するものとし、契約検査に関する事務に従事させる。
3 市民部地域振興課(山東支所)ならびに同課が所管する市民自治センターおよび行政サービスセンターに属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、企業職員に併任するものとし、併せて現金取扱員を命じ、収納に関する事務に従事させる。
4 まち整備部建設課に属する職員(課長および公共下水道雨水事業担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、企業職員に併任するものとし、公共下水道雨水事業に関する事務に従事させる。
5 会計室に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、企業職員に併任するものとし、併せて現金取扱員を命じ、出納その他会計に関する事務に従事させる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日上下水管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。