○米原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例第6条第2項および第47条第2項の規定に基づく市長が定める特に業務に従事した経験が必要な者

平成30年4月1日

告示第143号

米原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年米原市条例第3号)第6条第2項および第47条第2項の規定に基づき、市長が定める特に業務に従事した経験が必要な者を次のように定め、告示の日から適用する。

米原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例第6条第2項および第47条第2項に規定する特に業務に従事した経験が必要な者として市長が定めるものは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に従事した期間において、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第78号)による改正前の厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)第3号に該当していた者(厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者第1号または第2号に該当する者として、サービス提供責任者の業務に1年以上従事したものを除く。)とする。

米原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例第6条…

平成30年4月1日 告示第143号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第7章 介護保険
沿革情報
平成30年4月1日 告示第143号