○米原市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、付加価値額の拡大、売上高の拡大または経営コストの縮減など経営発展に関する目標を定めてこの目標の達成に取り組む担い手を支援するため、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象者、補助対象経費およびこれに対する補助金額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(事業の変更)

第4条 補助対象者は、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(着手および完了の報告)

第5条 補助対象者は、事業に着工(機械の発注を含む。)する場合は、原則として交付決定に基づき行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着工する場合にあっては、担い手確保・経営強化支援事業に係る交付決定前着工届(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項ただし書の場合において、補助対象者は、交付決定までの損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

3 事業に係る補助金の交付決定を受けた者は、事業に着工したとき(第1項ただし書の場合を除く。)は、速やかに担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第2号)を市長に提出するものとする。

4 補助対象事業の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工(納入)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第15条第3号に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業に係る契約書および請求書等当該事業に係る事業費が確認できる書類

(2) 事業写真

(3) 融資機関からの融資決定通知等融資額が確認できる書類

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 実績報告書の提出期日は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日または補助金の交付決定に係る年度の3月末日のいずれか早い期日までとする。

(補助金の返還等)

第7条 規則第20条に定めるもののほか、第3条第2項ただし書により交付申請をした補助対象者は、前条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前条第2項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を担い手確保・経営強化支援事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(目標達成状況報告および事業評価)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の承認年度から目標年度まで、実施要綱別記第2の1に規定する担い手確保・経営強化支援事業目標達成状況報告書(実施要綱別紙様式第10号)を作成し、翌年度の5月末日までに市長に報告するものとする。

(関係書類の整備)

第9条 補助金の交付を受けた者は、規則第23条に規定する書類、帳簿等のほか、補助事業に係る取得財産の財産管理台帳を備え、これを適切に管理するものとする。

2 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る取得財産の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、施設等の管理運営日誌または施設利用簿等を整備し、保存するものとする。

3 前2項の規定による書類、帳簿等は、事業終了年度の翌年度から次条に規定する財産処分制限期間が経過するまで保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第10条 規則第22条ただし書に規定する市長が定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)は、耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)に相当する期間とする。

2 補助金の交付を受けた者は、規則第22条に基づき財産処分を行うときは、実施要綱別紙様式第7号を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(災害の報告)

第11条 補助金の交付を受けた者は、整備した施設等について、財産処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、実施要綱別紙様式第8号により、市長に報告しなければならない。

(増築等に伴う手続)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る取得財産の移転もしくは更新または生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を財産処分制限期間内に行うときは、あらかじめ、実施要綱別紙様式第9号により、市長に報告しなければならない。

(競争入札等)

第13条 補助対象者は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付することが困難または不適当である場合は、指名競争に付し、または随意契約をすることができる。

2 前項の規定により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争または随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、書面により農林水産省の機関、滋賀県および米原市から指名停止の措置等を受けていない旨の申立書(様式第5号)の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助金額

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容変更

実施要綱第3に掲げる事業のうち融資主体型補助事業

実施要綱別記第1の4の(1)のイに掲げる者

実施要綱別記第1の4の(1)のウに要する経費

次の(ア)から(エ)までのうち最も低い額を限度額とする。

(ア) 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額

(イ) 補助対象経費のうち融資額

(ウ) 補助対象経費から融資額を控除して得た額

(エ) 法人については3,000万円、それ以外の者については1,500万円

補助対象経費の30%を超える増減

事業の廃止

成果目標の変更

事業実施地区の変更

事業内容の新設

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平成30年3月29日 告示第103号

(平成30年3月29日施行)