○米原市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成30年3月23日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、米原市消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所またはその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認めた事業所等をいう。

(3) 表示証 消防団活動に協力する証として消防団協力事業所に交付する消防団協力事業所表示証をいう。

(表示証の交付申請および推薦)

第3条 消防団協力事業所としての認定および表示証の交付を受けようとする事業所等は、米原市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 消防団長は、米原市消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により、表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。

(認定)

第4条 市長は、前条に規定する申請または推薦があった場合において、当該事業所等が消防関係法令に違反しておらず、かつ、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、消防団協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 米原市消防団員を2人以上雇用している事業所等

(2) 米原市消防団員である従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に資機材を米原市消防団に提供するなどの協力をしている事業所等

(4) 滋賀県消防団応援の店実施要綱の規定により滋賀県消防団応援の店として登録している事業所等

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

2 市長は、前項の規定による認定をした場合にあっては米原市消防団協力事業所認定通知書(様式第3号)により、前項の規定による認定をしないことと決定した場合にあっては米原市消防団協力事業所不認定通知書(様式第4号)により、当該認定の申請をした事業所等または当該推薦をした者に通知するものとする。

(表示証の交付)

第5条 市長は、前条第1項の規定により、消防団協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第5号)を交付する。

(有効期間)

第6条 認定の有効期間は、2年とする。ただし、事業所等が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成18年11月29日付け消防災第427号)の規定により総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「消防庁表示証」という。)の交付を受け、かつ、当該消防庁表示証に係る有効期間の満了の日が認定の有効期間の満了の日以後の日であるときは、当該消防庁表示証に係る有効期間の満了の日まで効力を有するものとする。

(表示証の掲示等)

第7条 消防団協力事業所は、交付を受けた表示証を事業所等の見やすい場所に掲示するものとする。

2 表示証の交付を受けた消防団協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像等により、消防団協力事業所である旨を表示することができる。この場合において、消防団協力事業所は、表示証の写しを拡大し、または縮小して使用することができる。

3 前条の規定による認定の有効期間が満了し、または第11条の規定により認定を取り消された事業所等は、第1項の規定による表示証の掲示および前項の規定による表示証の写しの使用を中止しなければならない。

4 消防団協力事業所でないものは、表示証と紛らわしい表示をしてはならない。

5 市長は、前項の規定に違反する事業所等に対し、当該表示を中止すべきことを命ずることができる。

(表示証交付整理簿の備付け)

第8条 市長は、米原市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第6号)を備え付け、消防団協力事業所の認定に係る事業所等の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(認定内容の変更)

第9条 消防団協力事業所は、事業所等の名称その他認定を受けた内容に変更があったときは、米原市消防団協力事業所認定内容変更届出書(様式第7号)に変更内容を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(認定の更新)

第10条 第6条の有効期間の満了後引き続き消防団協力事業所の認定を受けようとする事業所等は、同条の有効期間の満了の日までに市長に申請して、認定の更新を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、消防団協力事業所の状況を確認し、当該消防団協力事業所の同意を得て、認定の更新をすることがある。

(認定の取消し)

第11条 市長は、消防団協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、消防団協力事業所の認定を取り消すものとする。

(1) 第4条第1項の要件を満たさなくなったとき。

(2) 事業を廃止し、または休止したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団協力事業所として適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消したときは、米原市消防団協力事業所認定取消通知書(様式第8号)により当該認定を取り消された事業所等に通知するものとする。

3 第1項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。

(消防団協力事業所の公表)

第12条 市長は、消防団協力事業所の名称、協力内容その他必要な事項について、広報紙等により公表するものとする。

(消防団協力事業所の表彰)

第13条 市長は、消防団協力事業所の協力内容が特に功績があると認められるときは、当該事業所を米原市表彰条例(平成17年米原市条例第212号)に基づき表彰することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成30年3月23日 告示第78号

(令和3年4月1日施行)