○米原市定年帰農者等育成支援事業費補助金交付要綱
平成30年3月23日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業への誘致促進、農業の担い手の確保を図り、もって農業の振興と農村地域の活性化に資するため、定年による退職等を機に本市の区域内において新たに農業を営み、地域農業の担い手として活躍しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、定年による退職等を機に市内で新たに農業経営を開始しようとする者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、補助金の交付の申請をしようとする年度の前年度の3月31日現在において満55歳以上65歳未満である者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 新規就農に関する市の他の補助金等の交付を受けていない者
(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、地域の担い手として就農に必要な生産技術等の実践的な営農実習に係る経費で次に掲げるものとする。
(1) 滋賀県立農業大学校での修学に要する授業料、教科書代、資格試験受験料その他修学に直接必要な経費
(2) 先進農家等(農業法人または指導農業士および過去に指導農業士であった者をいう。)での研修において栽培技術・経営技術等を習得するために必要な次に掲げる経費
ア 農業研修に要する謝金。ただし、2万円を限度とする。
イ 図書教材費
ウ その他農業資材費等で市長が適当と認める経費
(補助金額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の範囲内とし、15万円を限度とする。
(交付の条件)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市内において農業基盤を取得(賃借を含む。)し、補助金の交付を受けた年度から起算して2年以内に認定農業者とならなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
(有効期限)
2 この告示は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。