○米原市学校運営協議会設置規則

平成30年2月8日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営および当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)および校長の権限と責任の下、保護者および地域住民等の学校運営への参画、支援および協力を促進することにより、学校と保護者および地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営および当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童または生徒の保護者および当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校教育目標および教育の重点に関すること。

(2) 学校教育計画に関すること。

(3) 学校運営への必要な支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、対象学校の校長が特に必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会または校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営および当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営および当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童または生徒の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携および協力の推進に資すること。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の定数は、対象学校の校長と協議の上、教育委員会が別に定める。

4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。

5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤特別職の身分を有する。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会および対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は、任命の日からその任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 第8条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(公務災害補償)

第12条 委員の公務災害補償については、米原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年米原市条例第29号)の規定を適用する。

(会長および副会長)

第13条 協議会に会長および副会長を置き、委員の互選により、選出する。ただし、対象学校の校長および教職員は、会長となることができない。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を行うものとする。

(議事)

第14条 協議会は、対象学校の校長と協議の上、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 議決事項に関して利害を有する委員は、当該議決事項について議決権を有しない。

5 会長は、会議録を作成しなければならない。

(会議の公開)

第15条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会ならびに委員の役割および責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導および助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、または生ずるおそれがあると認める場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会および対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条の規定に反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営に必要な組織等)

第19条 協議会は、その運営に必要があると認めるときは、協議会に部会その他の組織を置くことができる。

2 協議会は、法令および教育委員会が定める規則ならびにその設置の目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(庶務)

第20条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

米原市学校運営協議会設置規則

平成30年2月8日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)