○平成30年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成30年3月23日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市職員の給与に関する条例および米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成30年米原市条例第11号。以下「平成30年改正条例」という。)の施行に伴う給与の支給等の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 米原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年米原市条例第22号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 平成30年改正条例の施行の日をいう。

(4) 改正後の給与条例 平成30年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。

(5) 改正前の給与条例 平成30年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第5条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定を含む。以下この条および次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもって次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 時間外勤務手当

(3) 休日勤務手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 期末手当

(6) 勤勉手当

第4条 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第27条その他の法令の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。第6条第2項において「第27条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成27年改正条例付則第4項または第5項の規定による給料の特例)

第5条 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において平成27年4月1日における職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成27年米原市規則第19号)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例付則第4項または第5項の規定による給料については、同規則第3条または第4条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

第6条 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例付則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(給与条例付則第6項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例付則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(給与条例付則第6項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成27年4月1日における職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第3条各号に掲げる給与の額および経過措置額支給特定職員に対する第27条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料については、適用しない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、平成30年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平成30年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成30年3月23日 規則第12号

(平成30年3月23日施行)