○米原市ボランティアセンター事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、市民のボランティアに対する理解と関心を深め、ボランティア活動の充実および振興を図り、もって地域福祉の向上に資することを目的として設置する米原市ボランティアセンター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) ボランティアに関する人材の育成に関すること。

(2) 地域づくりに関する市民活動団体等との連携・協力事業に関すること。

(3) 市民の自発的な学習活動の機会の提供に関すること。

(4) ボランティア活動の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な事業

(事業の委託)

第3条 市長は、センターの事業を効果的に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(コーディネーター)

第4条 第2条に規定する事業を円滑に遂行するため、センターにボランティアコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

2 コーディネーターは、ボランティアに関する人材育成および活動支援業務を行う。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

米原市ボランティアセンター事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第103号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第1章 印鑑・住民
沿革情報
平成29年4月1日 告示第103号