○米原市強度行動障がい者通所特別支援事業補助金交付要綱
平成29年9月26日
告示第276号
(趣旨)
第1条 この要綱は、強度行動障がい者の在宅生活の支援を図るため、強度行動障がい者の支援を行う通所事業所を運営する社会福祉法人(以下「通所事業所」という。)に対して、生活支援員等の加配を行う等、強度行動障がい者に対して適切な指導・訓練等を実施するために必要な経費の一部を助成することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 強度行動障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第4項に規定される障害支援区分が区分3から6までのいずれかに該当し、かつ、障害者支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上であるもの。
(2) 通所事業所 法第29条第1項に規定される指定障害福祉サービス事業者であり、法第5条第7項に規定される生活介護を提供するもの。ただし、同条第11項に規定される障害者支援施設を除く。
(補助対象事業所)
第3条 補助対象となる通所事業所(以下「補助対象事業所」という。)は、以下の各号の要件のいずれにも該当する通所事業所とする。
(1) 市からの支給決定を受けた強度行動障がい者を受け入れていること。
(2) 指定障害福祉サービスの報酬に係る算定基準に基づく人員配置に加え、強度行動障がい者に対して直接処遇に当たる人員(生活支援員等)を配置していること。
(3) 強度行動障がい者への支援について、県が設置する発達支援センターの相談事業等を活用する等の配慮を行うこと。
(4) 通所事業所で支援に従事する職員について、県が実施する強度行動障害支援者養成研修等を受講させる等、質の向上を図ること。
2 補助を受けようとする通所事業所が、補助対象となる複数の通所事業所を運営しているときは、一つの通所事業所を補助対象とする。
(補助金の額)
第4条 補助対象経費および補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助対象事業所を運営する社会福祉法人で、補助金の交付を受けようとするものは、米原市強度行動障がい者通所特別支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したとき(事業を廃止したときを含む。)は、事業が完了した日から起算して1か月を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、米原市強度行動障がい者通所特別支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を概算払いにより交付することができる。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第14条 補助事業者は、当該事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助基本額 | 補助金の額 |
強度行動障がい者の支援にあたる職員の人件費 | 1日当たり4,500円×支援した日数 | 補助対象経費から寄付金その他の収入を控除した額と補助基本額のうちいずれか少ない額 |