○米原市除雪車無償貸与に関する要綱

平成29年9月20日

告示第271号

(目的)

第1条 この要綱は、甲津原、曲谷、甲賀および吉槻地区(以下「東草野地域」という。)の積雪期間の通行確保が困難な生活道路等について、東草野地域の自治会が自主的に除雪を行う場合に市所有除雪車(以下「除雪車」という。)を無償で貸与し、もって住民との協働による冬期間の交通の確保や避難所の確保を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「生活道路等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 市道その他の市が管理する道路および避難所であって、米原市雪寒対策除雪計画に基づく除雪の対象としていない公共施設

(2) その他、市長が必要と認める公共施設

(対象者)

第3条 除雪車を貸与する対象者は、東草野地域の自治会長とする。

(申請)

第4条 除雪車の貸与を受けようとする東草野地域の自治会(以下「自治会」という。)は、除雪車借受申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、除雪車の貸与を許可し、除雪車貸与許可証(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定による許可に、除雪車の管理上必要な条件を付することができる。

4 市長は、第1項の申請に対する許可をしないときは、自治会に対して、除雪車貸与不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

5 第2項の規定により除雪車の貸与の許可を受けた自治会は、除雪車の管理に関し、除雪車貸借契約書(様式第4号)により、市長と契約を締結しなければならない。

6 貸与可能な除雪車の台数を超えて複数の自治会から申請があった場合は、使用のルールや費用負担などについて当該自治会および市長が協議を行い、その結果に基づいた覚書を締結するものとし、市長は覚書の締結後に当該自治会に対して許可するものとする。

(貸与期間)

第5条 貸与する期間は、自治会が許可を受けた日から許可の取消しまたは除雪車を返還するまでの期間とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、貸与した除雪車の使用を一時停止し、第4条第2項の許可を取り消し、またはその許可の条件を変更することができる。

(1) 自治会が、第4条第5項の規定による契約書および第4条第6項の覚書の規定に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(一時使用)

第7条 市長は、貸与した除雪車を一時的に使用する必要が生じたときは、自治会協議の上、除雪車を使用することができるものとする。

(費用負担等)

第8条 次の各号に規定する費用は、自治会の負担とする。

(1) 除雪車の法定点検、保険、修繕、油脂、燃料およびタイヤチェーンなどの消耗品等、維持管理に要する費用

(2) 除雪作業による生活道路等の破損等の復旧に要する費用

2 自治会が、除雪作業に起因し第三者に与えた損害の責は、自治会が負うものとする。

3 自治会が、第三者から損害を受けたときは、自治会の責により解決するものとする。

4 自治会が、その責に帰すべき事由により、除雪車の返還ができないときは、除雪車の対価を限度として、これを弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。

(遵守事項)

第9条 自治会は、除雪車を善良な管理の下に使用し、第三者に譲渡または転貸もしくは担保に供してはならない。

2 自治会は、除雪車の賠償責任保険および機械運転者の傷害保険に加入しなければならない。

3 自治会は、除雪車を必要としなくなったときは、直ちに返還しなければならない。

4 自治会は、除雪車の全部または一部を毀損し、または滅失したときは、直ちに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

5 自治会は、毎年度末に、除雪実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付して、市長に除雪作業の実績を報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市除雪車無償貸与に関する要綱

平成29年9月20日 告示第271号

(平成29年9月20日施行)