○米原市防災情報伝達システムに係るタブレット型専用端末の貸与に関する要綱

平成29年9月1日

告示第263号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時などの緊急時における地域住民の安全確保および行政事務の効率化を目的に運用する市の防災情報伝達システムにおいて、タブレット型専用端末(付属品を含む。)(以下「専用端末」という。)を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 市長は、次に掲げる者に対し、専用端末1台を貸与することができる。

(1) 市の住民基本台帳に登録されている世帯のうち希望する世帯

(2) 市内に事務所または事業所を有する法人または事業主のうち希望する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(貸与期間)

第3条 専用端末の貸与期間は、貸与対象者が対象者でなくなったとき、または当該端末を必要としなくなったときまでの期間とする。

(申請)

第4条 専用端末の貸与を受けようとする者は、防災情報伝達システムタブレット型専用端末貸与兼通信開始申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定および通知)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、専用端末の貸与の可否を決定したときは、防災情報伝達システムタブレット型専用端末貸与(不貸与)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与を受けた専用端末は、使用者の責任において保全に留意し、原型を改変しないこと。

(2) 貸与を受けた専用端末は、転貸、売却、廃棄しないこと。

(3) 貸与を受けた専用端末が故障により使用に耐えなくなったときは、防災情報伝達システムタブレット型専用端末修理依頼書(様式第3号)を市長に提出し、その指示を受けること。

(4) 前号の故障が使用者の故意または重大な過失によって生じたと認めるとき、または貸与を受けた専用端末を紛失したときは、防災情報伝達システムタブレット型専用端末損傷(紛失)届出書(様式第4号)を市長に提出すること。

(費用の負担等)

第7条 専用端末の貸与は、無償とする。ただし、専用端末の使用に要する経費(通信料金、電気料金等)は、使用者の負担とする。

2 使用者が貸与を受けた専用端末を故意もしくは重大な過失により故障させたとき、または紛失したときは、市長は、使用者に対し、当該損害に係る賠償を請求するものとする。

(転居)

第8条 使用者は、転居により住所が変更となった場合は、防災情報伝達システムタブレット型専用端末変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(返却)

第9条 使用者は、転出もしくはその他の理由により専用端末を必要としなくなったときは、速やかに防災情報伝達システムタブレット型専用端末返却・通信閉鎖届(様式第6号)を市長に提出するとともに、専用端末を返却しなければならない。

(貸与の取消し)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、専用端末の貸与を取り消すとともに、防災情報伝達システムタブレット型専用端末貸与取消・通信閉鎖通知書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。

(1) 貸与対象者でなくなったにもかかわらず貸与を受けているとき。

(2) 第6条に規定する事項を遵守しなかったとき。

(3) 通信料の支払を2か月滞納したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(設置台帳)

第11条 市長は、専用端末の貸与の状況を明確にするため、防災情報伝達システムタブレット型専用端末貸与台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市防災情報伝達システムに係るタブレット型専用端末の貸与に関する要綱

平成29年9月1日 告示第263号

(平成29年9月1日施行)