○米原市子育て支援機能整備補助金交付要綱

平成29年7月20日

告示第234号

(目的)

第1条 この要綱は、米原市保健・福祉・医療(医療福祉)連携モデル構想に基づく子育て支援の拠点である米原市地域包括医療福祉センターにおいて小児科医療を確保し、もって子育てしやすい環境の整備に資することを目的とする。

2 補助金の交付については、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、小児科専門医師を配置し、小児科医療を提供する事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、小児科医療事業の運営に要する経費とし、経常費用と経常収益の差額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。

(1) 交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費等

(2) 前号に掲げるもののほか、補助対象経費として適当でないと市長が認める経費

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条により算出された補助対象経費とし、その額に千円未満の端数があるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てた額とする。ただし、その額は、645万円を上限とする。

(補助の期間)

第5条 補助を行う期間は、平成29年度から平成31年度までの3年度間とする。

(交付申請)

第6条 規則第5条第1項の規定により、補助金の交付を申請しようとする事業者は、事業実施年度の5月末日までに、交付申請書を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、その理由を付して申請期日後に申請することができる。

3 規則第5条第2項第5号に規定する市長が必要があると認める書類は、次のとおりとする。

(1) 経費所要額調書(様式第1号)

(2) 小児科医療事業経費所要額明細書(様式第2号)

(3) 歳入歳出予算書抄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる資料

(軽微な変更)

第7条 規則第12条に規定する市長が認める軽微な変更とは、交付決定額の2割以内の増減とする。

(実績報告)

第8条 規則第15条第1項第3号に規定する市長が必要があると認める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業収支精算書(様式第3号)

(2) 小児科医療事業実績額明細書(様式第4号)

(3) 歳入歳出決算(見込)書の抄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる資料

2 補助事業が完了した場合は、事業完了後1か月以内に実績報告書を市長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(交付申請の特例)

2 平成29年度に補助金の交付の申請を行う場合においては、第6条第1項中「5月末まで」とあるものは、「8月末まで」と読み替えるものとする。

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米原市子育て支援機能整備補助金交付要綱

平成29年7月20日 告示第234号

(平成29年7月20日施行)