○米原市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成29年7月1日
告示第233号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき、市が所轄庁となる社会福祉法人の指導および監査(以下「指導監査」という。)について基本的な事項を定め、これに基づき統一的かつ効果的な指導監査を実施し、もって社会福祉事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 指導監査は、国および滋賀県が示す社会福祉法人指導監査事項その他指導監査の指針および前年度の指導監査の結果に係る問題点を考慮し、年度ごとに基本方針を定めて実施するものとする。
2 指導監査においては、社会福祉法人が自立的かつ自律的な経営、福祉人材の育成等、福祉の増進に資する自主的な取組を行うよう、社会福祉法人の育成に向けた指導を行うものとする。
3 指導監査の実施に当たっては、画一的および形式的な指導監査に陥ることのないよう努めるものとする。
(実施計画)
第3条 市長は、指導監査の実施に当たっては、毎年度当初に滋賀県と協調し、社会福祉法人を所管する課等(以下「所管課等」という。)と調整の上、実施計画を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人の運営等に関する問題が生じたとき、または毎年度提出される報告書類の内容から当該社会福祉法人の運営状況に問題があると認められるときは、必要に応じて指導監査を実施するものとする。
(実施機関)
第4条 指導監査は、所管課等の職員が実施するものとする。
2 所管課等の所属長は、指導監査の実施に当たり、必要に応じて関係部署の職員の参画を求めるものとする。
(指導監査の種類)
第5条 指導監査の実施区分は、一般指導監査および特別指導監査とし、いずれも実地において行うものとする。
2 一般指導監査は、社会福祉法人の運営等の全般的事項について、法令および通知等に定める規定の遵守状況を調査、確認の上、必要な指導を行うものとする。
3 特別指導監査は、運営等に重大な問題を有する社会福祉法人を対象とするほか、施設運営および事業運営に不正または著しい不当および最低基準違反があると判断されるとき、指導監査における問題点の是正または改善が認められないとき、正当な理由がなく一般指導監査を拒否したときに行うものとする。
(1) 社会福祉法人の運営について、法令および通知等(社会福祉法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 社会福祉法人が経営する施設および社会福祉法人の行う事業について、施設基準、運営費ならびに報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。
(1) 法第36条第2項および法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している社会福祉法人において、法第45条の19第1項および社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」または「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
(2) 会計監査人を設置していない社会福祉法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、社会福祉法人と公認会計士または監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類および財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に「無限定適正意見」または「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援または財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた社会福祉法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書」または「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」が提出された場合 4年に1回
(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること。ただし、一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、社会福祉法人全体の受審状況を勘案して判断するものとする。
(2) ISO9001(国際標準化機構が定める品質マネジメントシステムに関する国際規格をいう。)の認証取得施設を有していること。
(3) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること。
(4) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献に取り組んでいること。
4 新たに設立された社会福祉法人に対する一般指導監査については、設立年度または次年度において、当該社会福祉法人の設立後速やかに実施するものとする。
(一般指導監査の実施方法)
第7条 一般指導監査は、次により実施するものとする。
(1) 実施日および担当職員名を明示し、社会福祉法人の代表者に対し、事前に通知するものとする。
(2) 社会福祉法人の運営状況をあらかじめ把握するため、別に定める指導監査調書を事前に提出させるものとする。
(3) 公平公正を旨とし、指導的立場でこれを行い、関係者の理解および自発的な協力が得られるよう配慮に努めるものとする。
(4) 一般指導監査終了後は、当該社会福祉法人の代表者および関係者に対し、講評を行うものとする。
(一般指導監査実施後の措置)
第8条 一般指導監査を行った職員は、その結果を速やかに市長に報告するものとする。
2 一般指導監査の結果、改善を要する事項があるときは、市長は、当該社会福祉法人の代表者にその旨を通知するとともに、期限を定めて改善状況および改善計画の報告を求めるものとする。
3 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、報告の内容の確認のための再調査を行うことができるものとする。
(特別指導監査の実施方法)
第9条 特別指導監査は、次により実施するものとする。
(1) 実施日および担当職員名を明示し、社会福祉法人の代表者に対し、事前に通知するものとする。ただし、特別指導監査の目的および効果を勘案し、特別指導監査の開始時に文書を提示するなどの方法により行うことができる。
(2) 特別指導監査は、監査の目的および効果をその都度勘案し、問題の重要性や緊急性等の状況に応じ、重点的または改善が図られるまで継続的に実施するものとする。
(3) 特別指導監査終了後は、当該社会福祉法人の代表者および関係者に対し、講評を行うものとする。ただし、状況によっては、実地での講評を行わず、関係者を招致して行うことができる。
(4) 特別指導監査は、その効果を高めるために、必要に応じて関係行政機関の職員または社会福祉法人および施設の関係者に対し、監査への立ち会いを求め、または必要事項の調査および照会を行うことができる。
(特別指導監査実施後の措置)
第10条 特別指導監査を行った職員は、その結果を速やかに市長に報告するものとする。
2 特別指導監査の結果、改善を要する事項があるときは、市長は、一般指導監査実施後の措置に準じ、当該社会福祉法人の代表者にその旨を通知するとともに、期限を定めて改善状況および改善計画の報告を求めるものとする。
3 市長は、改善報告もしくは改善計画が期限内に報告されないとき、または前項の改善内容を精査した結果、改善の意思がなく、もしくは改善を怠っていると認められるときは、法令の定めるところにより改善を命ずる等の所要の措置を講じるものとする。
(庶務)
第11条 指導監査全般に係る庶務は、くらし支援部社会福祉課において行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第153号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日告示第115号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。