○米原市短期集中運動指導事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第232号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年米原市告示第223号。以下「実施要綱」という。)第3条第1号に規定する第一号事業のうち第一号訪問事業(当該事業のうち短期集中運動指導事業をいう。)および第一号通所事業(当該事業のうち短期集中運動指導事業をいう。)(以下これらを「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、事業の実施に当たっては、事業の利用者(以下「利用者」という。)および費用負担の決定を除き、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者と認められる指定通所リハビリテーション事業所等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、事業者が利用者の機能低下の状況に応じて、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、日常生活動作の改善等のプログラムに係る個別のサービス計画を作成し、利用者の居宅への訪問と施設への通所を組み合わせて複合的に実施することにより、日常生活に支障のある生活行為を改善し、その居宅において自立した生活を確立できるよう支援するものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、実施要綱第4条第1号に規定する第一号事業の対象者のうち第一号介護予防支援事業(実施要綱第3条第1号エに規定する第一号介護予防支援事業をいう。以下「介護予防ケアマネジメント」という。)に基づき、当該事業によるサービス(以下「サービス」という。)を提供することが必要と認められる者とする。

(実施期間等)

第6条 事業の実施期間は、利用者1人に対して3月または6月とし、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて1週につき1回または2回とする。

(従事者)

第7条 事業者は、事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに次項に規定する従事者を置かなければならない。

2 前項の従事者は、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、介護職員等の保健、医療および福祉の専門資格を有する者とし、その員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

(管理者)

第8条 事業者は、事業所ごとに管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、または同一敷地内にある他の事業所または施設等の職務に従事することができる。

(設備および備品等)

第9条 事業所には、サービスを提供する場所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備ならびにサービスの提供に必要なその他の設備および備品等を備えなければならない。

2 前項のサービスを提供する場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上としなければならない。

(内容および手続の説明および同意)

第10条 事業者は、事業の開始に当たり、事業の利用を希望する対象者またはその家族に対し、あらかじめ第4条に規定する事業の内容、従事者の勤務の体制その他の当該対象者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供の開始について同意を得なければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 事業者は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定または事業対象者(省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当した者をいう。)認定の有無および有効期間を確かめるものとする。

(心身の状況等の把握)

第12条 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る第1号介護予防支援事業者(介護予防ケアマネジメントを行う者をいう。以下同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護予防ケアマネジメントに関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が介護予防サービス・支援計画(介護予防ケアマネジメントによる支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)の作成のために、利用者およびその家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス・支援計画の原案に位置付けた指定第1号事業等の担当職員を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(第1号介護予防支援事業者等との連携)

第13条 事業者は、サービスを提供するに当たっては、第1号介護予防支援事業者、その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者(以下「第1号介護予防支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、サービスの提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者に対する情報の提供および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)

第14条 事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)

第15条 事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者等への連絡その他必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第16条 事業者は、サービスを提供した際には、サービスの提供日および内容、当該サービスについて支払を受ける委託料の額その他必要な事項を、利用者の介護サービス・支援計画を記載した書面またはこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対し提供しなければならない。

(利用料の受領)

第17条 事業者は、サービスを提供した際は、その利用者から利用料の一部として、実施要綱別表3に規定する利用料の支払を受けるものとする。

(緊急時の対応)

第18条 従事者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理等)

第19条 事業者は、従事者の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第20条 従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情処理)

第21条 事業者は、提供したサービスに係る利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供したサービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め、または当該市の職員からの質問もしくは照会に応じなければならない。

4 事業者は、利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5 事業者は、市からの求めがあった場合には、前2項の改善内容を市に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第22条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(記録の整備)

第23条 事業者は、従事者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第4条に規定する個別のサービス計画

(2) 第16条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第21条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 前条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録

(報告)

第24条 事業者は、事業の効果的な実施のため、実施期間の事前と事後に利用者の身体機能の評価を行い、その結果を利用者本人に通知するとともに、市長および利用者を担当する第1号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

2 事業者は、事業の毎月の実施状況を市長に報告しなければならない。

3 事業者は、利用者が事業の利用を中止し、または中断したときは、速やかに市長および利用者を担当する第1号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(事業の廃止または休止の届出および便宜の提供)

第25条 事業者は、当該事業を廃止し、または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の1月前までに、米原市短期集中運動指導事業廃止(休止)届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止または休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業者、他の実施者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(その他)

第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第136号)

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市短期集中運動指導事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第232号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第232号
平成30年4月1日 告示第136号