○米原市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年7月1日

告示第216号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行うことを目的として、妊娠、出産、育児に関する相談に応じ、支援する米原市子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は米原市とする。

(実施場所)

第3条 事業は、米原市保健センターで実施する。

(職員の配置)

第4条 事業を効果的に実施するため、母子保健事業に関する専門知識を有する助産師等の専門職を母子保健コーディネーターとして、また、子ども・子育て支援事業に関する専門知識を有する保育士等の専門職を子育て支援コーディネーター(以下「母子保健コーディネーター等」という。)として配置する。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、妊産婦ならびに就学前までの乳幼児および保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。

(業務の内容)

第6条 母子保健コーディネーター等は、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊娠、出産、産後および子育ての期間を通じて妊産婦等の支援に必要な情報を継続的に把握する業務

(2) 妊娠、出産、育児に関する相談、情報提供、必要なサービスにつなぐ支援業務

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成および保健指導に関する業務

(4) 関係機関とのネットワークづくりに関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的達成のために必要と認める業務

(費用負担)

第7条 この事業を利用しようとする対象者の費用負担は、原則として無料とする。

(関係機関等との連携)

第8条 市長は、事業の実施について、米原市地域子育て支援センターおよびその他の関係機関等と連携を密にするとともに、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(個人情報の保護)

第9条 市長は、事業実施に当たっては、妊産婦等の個人情報の保護が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 母子保健コーディネーター等は、事業を実施するに当たり、事業の対象者への応対に十分配慮するとともに、事業を通じて知り得た個人情報については、業務遂行以外に一切他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第150号)

この告示は、令和3年5月6日から施行する。

米原市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年7月1日 告示第216号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年7月1日 告示第216号
令和3年4月1日 告示第150号