○米原市プロポーザル方式等による受託候補者選定委員会規則
平成29年7月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、米原市プロポーザル方式等による受託候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の単位)
第2条 選定委員会は、プロポーザル方式等により事業者の選定を行う委託等業務(以下「実施業務」という。)ごとに設置する。
2 前項の規定にかかわらず、市長または教育委員会が必要と認める場合は、複数の実施業務を一括して一の委員会で処理することができる。
(委員長および副委員長)
第3条 選定委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、会議の招集は市長または教育委員会が行う。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 選定委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見または説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(会議の非公開)
第6条 会議は、原則非公開とする。
(委員の除斥)
第7条 委員は、プロポーザル方式等により選定を受けようとする事業者と利害関係を有する場合は、議事に加わることができない。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は、実施業務を発注する部署において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。